Y2023M10E2Q15第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種労働衛生受動喫煙防止のガイドライン

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の A から D の記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。 B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。 C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。 D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

2023年10月公表時点の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づき、施設区分と喫煙規制、喫煙専用室で認められる行為を判断します。

AとBは正しく、CとDが誤りです。したがって、誤っているものの組合せは「C,D」の5です。

解説

Aは正しい記述です。第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、原則敷地内禁煙です。ただし、受動喫煙防止のための要件を満たす特定屋外喫煙場所を設けることはできます。

Bは正しい記述です。一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、原則屋内禁煙です。屋内で喫煙させる場合は、法令上認められた種類の喫煙室を技術的基準に適合させて設置する必要があります。

Cは誤りです。第二種施設は原則屋内禁煙であり、時間帯を分けるだけの時間分煙は、受動喫煙防止措置として認められません。喫煙する場所を設ける場合は、所定の喫煙室等として空間を区画し、技術的基準を満たす必要があります。

Dは誤りです。喫煙専用室は専ら喫煙するための室であり、食事だけでなく飲料を飲むことも含め、飲食は認められません。飲食が可能な指定たばこ専用喫煙室と混同しないことが重要です。

ひっかけポイント
「喫煙専用室」と「指定たばこ専用喫煙室」は別の制度です。喫煙専用室では紙巻きたばこ等を喫煙できますが飲食はできず、指定たばこ専用喫煙室では指定たばこである加熱式たばこのみ喫煙でき、飲食も可能です。

衛生管理者としての実務ポイント
喫煙室を設ける場合は、施設区分、室の種類、標識、20歳未満の立入禁止及び技術的基準を確認します。喫煙専用室では、出入口で室外から室内へ向かう0.2m/s以上の気流、壁・天井等による区画、煙の屋外排気などを維持し、定期的に点検します。

選択肢の確認

1.A,B
正答ではない。
AとBはいずれも正しいため、誤っているものの組合せではありません。

2.A,C
正答ではない。
Cは誤りですが、Aは正しいため、誤っているもの二つの組合せではありません。

3.B,C
正答ではない。
Cは誤りですが、Bは正しいため、誤っているもの二つの組合せではありません。

4.B,D
正答ではない。
Dは誤りですが、Bは正しいため、誤っているもの二つの組合せではありません。

5.C,D
正答。
Cは時間分煙を認めている点が誤りで、Dは喫煙専用室で飲料を飲めるとしている点が誤りです。

この問題では「誤っているものの組合せ」を選ぶため、CとDを組み合わせた5が正答です。

覚えるポイント

  • 第一種施設は原則敷地内禁煙である。
  • 一般の事務所や工場を含む第二種施設は原則屋内禁煙である。
  • 時間帯だけを分ける時間分煙は認められない。
  • 喫煙専用室では飲食できない。
  • 指定たばこ専用喫煙室は加熱式たばこのみ喫煙でき、飲食も可能である。

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