Y2022M04E2Q14|第2022年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、2022年4月公表時点の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく、喫煙専用室の構造、気流、排気、標識及び測定頻度が問われています。
気流を「6か月以内ごとに1回」測定するという規定はありません。
解説
喫煙専用室を設ける場合は、たばこの煙が非喫煙区域へ流出しないように管理する必要があります。
出入口の気流
喫煙専用室の出入口では、室外から室内に向かう気流を0.2m/s以上確保します。
室外から室内へ空気が流れることで、喫煙専用室内の煙が出入口から非喫煙区域へ漏れ出すことを防ぎます。
壁や天井による区画
喫煙専用室は、たばこの煙が室外へ流出しないよう、壁、天井などによって区画します。
単に室内の一角を喫煙区域として指定するだけでは、適切な喫煙専用室にはなりません。
屋外等への排気
喫煙専用室内のたばこの煙は、屋外又は外部の場所へ排気します。
非喫煙区域へ再循環させることは避け、喫煙者以外の労働者がたばこの煙へばく露しないようにします。
標識の掲示
喫煙専用室の出入口の見やすい場所には、喫煙できる場所であることなど、必要事項を記載した標識を掲示します。
また、施設の主たる出入口にも、喫煙専用室が設けられていることを示す標識が必要となる場合があります。
気流の確認頻度
気流は、受動喫煙防止対策を新たに講じたときや変更したときに確認します。
その後は、空調設備の運転状況や季節変化も考慮し、おおむね3か月以内ごとに1回以上測定することが示されています。
良好な状態が1年以上継続し、煙の流出に影響する変化がない場合には、測定頻度を1年以内に1回まで減らすことができる場合があります。
したがって、「6か月以内ごとに1回」と一律に定めた選択肢2は該当しません。
ひっかけポイント
出入口の気流0.2m/s以上という数値と、気流を確認する頻度を混同しないようにします。
衛生管理者としての実務ポイント
喫煙専用室では、出入口の気流だけでなく、排気装置の稼働、扉の開閉、煙の漏れ、標識、清掃作業者の受動喫煙防止も確認します。
選択肢の確認
1.喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
定められている。
喫煙専用室の出入口では、非喫煙区域から喫煙専用室内へ向かう気流を0.2m/s以上確保します。
2.喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに 1回、定期に測定すること。
正答。定められていない。
気流の定期測定を一律に6か月以内ごとに1回とする規定ではありません。対策の変更時に確認し、その後は原則としておおむね3か月以内ごとに1回以上測定することなどが示されています。
3.喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
定められている。
喫煙専用室は、煙が非喫煙区域へ流出しないよう、壁、天井等によって区画する必要があります。
4.喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
定められている。
喫煙専用室内の煙は、非喫煙区域へ流さず、屋外又は外部の場所へ適切に排気します。
5.喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
定められている。
喫煙可能な場所であることが明確に分かるよう、出入口の見やすい場所に必要な標識を掲示します。
覚えるポイント
- 喫煙専用室の出入口では、室内へ向かう気流を0.2m/s以上とする。
- 喫煙専用室は、壁や天井等によって区画する。
- たばこの煙は屋外又は外部へ排気する。
- 出入口の見やすい場所に標識を掲示する。
- 気流の測定頻度は、一律に6か月以内ごとに1回ではない。