Y2023M04E2Q15第2023年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種労働衛生受動喫煙防止のガイドライン

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

解答・解説を見る

正解: 2

正答

2

この問題のポイント

喫煙専用室を設置する場合の、たばこの煙の流出防止に関する技術的基準と標識の掲示を確認する問題です。

ガイドラインでは、出入口の気流0.2m/s以上、壁・天井等による区画、屋外又は外部への排気、必要な標識の掲示が定められています。一方、気流を6か月以内ごとに1回測定するという定期測定の規定はありません。

解説

喫煙専用室のたばこの煙が非喫煙区域へ流出しないようにするため、出入口では室外から室内に向かう0.2m/s以上の気流を確保します。この気流の向きと速さにより、出入口からの煙の逆流を防ぎます。

喫煙専用室は、たばこの煙が室外へ漏れないよう壁、天井等で区画し、室内の煙を屋外又は外部の場所へ排気する必要があります。また、喫煙専用室の出入口には、そこが専ら喫煙できる場所であることや、20歳未満の者の立入りが禁止されていることなどを示す標識を掲示します。

選択肢2の「6か月以内ごとに1回、定期に測定」という項目は、喫煙専用室を設置する場合に満たすべき事項としてガイドラインに定められていません。したがって、2が正答です。

ひっかけポイント
「気流0.2m/s以上を確保すること」と「6か月ごとの定期測定が義務付けられていること」は別です。基準を維持するための状態確認は大切ですが、設問のような測定周期は定められていません。

衛生管理者としての実務ポイント
排気装置の性能は経年使用で低下することがあります。気流、煙の漏れ、排気装置の運転状況、標識の掲示、20歳未満の者の立入り禁止を確認し、必要なメンテナンスにつなげます。

選択肢の確認

1.喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
定められている。
出入口の開口面で室外から室内へ向かう0.2m/s以上の気流を確保することは、たばこの煙の流出を防ぐ技術的基準の一つです。

2.喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに 1回、定期に測定すること。
正答。定められていない。
ガイドラインは0.2m/s以上の気流を要件としていますが、6か月以内ごとに1回という定期測定の頻度は定めていません。

3.喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
定められている。
たばこの煙が非喫煙区域へ流出しないよう、壁、天井等で区画することが求められます。

4.喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
定められている。
喫煙専用室内のたばこの煙は、屋外又は外部の場所へ排気することが技術的基準とされています。

5.喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
定められている。
喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に、そこが喫煙専用室であることなど必要事項を記載した標識を掲示します。

覚えるポイント

  • 喫煙専用室の出入口は、室外から室内へ0.2m/s以上の気流が必要です。
  • 壁、天井等で区画し、煙を屋外又は外部へ排気します。
  • 出入口に必要事項を記載した標識を掲示します。
  • 6か月以内ごとに1回という気流の定期測定頻度は、設置時に満たすべき事項として定められていません。

関連問題

Y2023M04E2Q14Y2023M04E2Q16
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)