Y2025M04E2Q18第2025年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種労働衛生受動喫煙防止のガイドライン

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、職場における受動喫煙防止の基本的な考え方が問われています。

一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、原則として屋内禁煙です。

第一種施設と第二種施設、喫煙専用室でできること、屋内の定義を整理しておきます。

解説

受動喫煙防止では、望まない受動喫煙を防止するため、施設の種類に応じた措置が求められます。

一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、原則屋内禁煙です。ただし、一定の技術的基準を満たした喫煙専用室などを設けることが認められる場合があります。

喫煙専用室は、喫煙のための場所です。飲食を行う場所ではありません。

また、第一種施設は原則敷地内禁煙ですが、一定の条件を満たした特定屋外喫煙場所を設けることができる場合があります。「敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない」とまではいえません。

衛生管理者としての実務ポイント
受動喫煙防止では、喫煙場所の表示、煙の流出防止、労働者への周知、苦情や体調不良の訴えへの対応が重要です。衛生管理者は、職場巡視で喫煙場所と非喫煙場所の分離状況を確認します。

選択肢の確認

1.常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
誤り。
常時50人以上の事業場であっても、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければならないという制度ではありません。衛生委員会等で調査審議し、職場の実態に応じた対策を進めます。

2.たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
誤り。
喫煙専用室は、喫煙を行うための場所です。飲食を行う場所ではないため、食事だけでなく飲料を飲むことも認められるものではありません。

3.第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
誤り。
第一種施設は原則敷地内禁煙ですが、一定の条件を満たした特定屋外喫煙場所を設けることができる場合があります。「一切設置してはならない」とする記述は誤りです。

4.一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
正しい。
一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、原則屋内禁煙とされています。この記述は正しいです。

5.本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
誤り。
屋内は、外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指すものとして整理します。側壁が全て覆われているものに限るわけではありません。

覚えるポイント

  • 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、原則屋内禁煙です。
  • 喫煙専用室は喫煙のための場所であり、飲食の場所ではありません。
  • 第一種施設は原則敷地内禁煙ですが、一定の屋外喫煙場所が認められる場合があります。

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