Y2024M04E1Q11第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種労働衛生(有害業務)特殊健康診断

特殊健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

特殊健康診断や行政指針に基づく健康診断では、有害要因と標的となる健康影響を結び付けます。検査項目を丸暗記するだけでなく、なぜその検査を行うのかを理解すると判別しやすくなります。

解説

情報機器作業では、視覚負担と、指・手・腕・肩・頸部などへの筋骨格系負担が問題になります。厚生労働省の情報機器作業ガイドラインに示される筋骨格系の検査は、上肢の運動機能や圧痛点などであり、下肢の運動機能を一律に検査するものではありません。したがって、選択肢3が誤りです。

有害業務への配置替え時の健康診断は、配置の適否を医学的に判断し、その後のばく露による変化を比較する基礎資料を得る意味があります。健診設計には作業内容とばく露状況の把握が欠かせません。マンガンでは神経系への影響を確認するため握力測定があり、有機溶剤の尿中代謝物検査では採尿時刻が結果に影響します。

健康管理のポイント
衛生管理者は診断を行うのではなく、作業条件の情報を医師へ正確に伝え、医師の意見に基づく就業上の措置や作業環境改善につなげます。

選択肢の確認

1.有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
記述としては正しい。
配置時点の健康状態を把握することで、その業務への配置の適否を判断し、配置後の変化を評価する基準にできます。

2.特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
記述としては正しい。
同じ物質名でも、作業方法、濃度、頻度、ばく露経路により健康リスクが異なります。作業条件を把握して初めて、適切な検査と結果評価ができます。

3.情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。
正答。記述としては誤り。
筋骨格系に関する検査として示されているのは、上肢の運動機能、圧痛点などです。下肢の運動機能を一律に検査するとはされていません。

4.マンガンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対して行う特殊健康診断の項目として、握力の測定がある。
記述としては正しい。
マンガンはパーキンソン症候群様の神経症状を起こすことがあるため、特定化学物質健康診断の項目に握力測定が含まれます。

5.有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重に管理する必要がある。
記述としては正しい。
尿中代謝物は作業終了から採尿までの時間などで値が変化しやすいため、対象溶剤に応じた採尿時刻を守り、時刻を正確に記録する必要があります。

覚えるポイント

  • 情報機器作業では、眼科学的検査と上肢の運動機能・圧痛点などを確認します。
  • 特殊健康診断は、有害要因、ばく露状況、標的臓器を対応させて理解します。
  • マンガンの健康診断には握力測定があります。
  • 尿中代謝物検査では、採尿時刻と直前の作業内容を正確に記録します。

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