32AM47|第32回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全医療制度・関係法規社会保険・医療関連職種
柔道整復師が取り扱う保険の支払い方式で誤っているのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
柔道整復師が取り扱う療養費の支払い方式では、償還払い方式、受領委任払い方式、出来高払い方式を整理します。
賦課方式は、主に社会保険の財政方式に関する用語であり、療養費の支払い方式としては不適切です。
解説
柔道整復師の療養費では、患者が一度全額を支払い、後から保険者に請求する償還払い方式が基本的な考え方です。
一方、実務上は受領委任払い方式により、患者は一部負担金を支払い、柔道整復師が患者から委任を受けて保険者へ請求する形が用いられます。
また、施術内容ごとに費用を算定する考え方として出来高払い方式があります。
賦課方式は、現役世代などから集めた保険料をその時点の給付に充てる財政方式を指す用語で、柔道整復師が取り扱う保険の支払い方式としては誤りです。
ひっかけポイント
「支払い方式」と「財政方式」を混同しないようにします。賦課方式は年金などの財政方式で出題されやすい用語です。
選択肢の確認
1.賦課方式
正答。記述としては誤り。
賦課方式は、保険料をその時点の給付に充てる財政方式を指す用語です。柔道整復師が取り扱う療養費の支払い方式としては不適切です。
2.償還払い方式
記述としては正しい。
償還払い方式は、患者がいったん費用を支払い、後で保険者から払い戻しを受ける方式です。療養費の基本的な支払い方式として重要です。
3.出来高払い方式
記述としては正しい。
出来高払い方式は、行った施術や処置などの内容に応じて費用を算定する方式です。保険の支払い方式として扱われます。
4.受領委任払い方式
記述としては正しい。
受領委任払い方式は、患者が柔道整復師に療養費の受領を委任し、柔道整復師が保険者へ請求する方式です。柔道整復師の療養費で重要です。
覚えるポイント
- 償還払い方式は、患者が支払い後に払い戻しを受ける方式。
- 受領委任払い方式は、柔道整復師が患者の委任を受けて請求する方式。
- 出来高払い方式は、施術内容に応じて算定する方式。
- 賦課方式は支払い方式ではなく、財政方式の用語。