34AM47|第34回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全医療制度・関係法規社会保険・医療関連職種
応招義務が規定されているのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、応招義務がどの法律に規定されているかが問われています。
応招義務とは、診療を求められた場合に、正当な理由なく拒んではならないという医師の義務です。
これは医師法に規定されています。
解説
応招義務は、医師が診察治療の求めを受けたときに、正当な事由がなければ拒んではならないという内容です。
柔道整復師国家試験では、医師法、医療法、柔道整復師法など、似た法律名が並ぶ問題がよく出ます。
医師の診療に関する義務は、医師法で整理します。
柔道整復師法には、柔道整復師の免許、業務、施術所、広告制限、罰則などが規定されていますが、応招義務の規定としては医師法を選びます。
法規での注意点
法律名を問う問題では、「誰の義務か」を先に確認します。応招義務は医師の診療に関する義務なので、医師法です。
選択肢の確認
1.医療法
誤り。
医療法は、医療提供体制、病院、診療所、助産所などに関する法律です。応招義務が規定されている法律としては不適切です。
2.医師法
正しい。
応招義務は医師法に規定されています。医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な理由なくこれを拒んではならないとされています。
3.刑法
誤り。
刑法は犯罪と刑罰について定める法律です。応招義務を規定する法律ではありません。
4.柔道整復師法
誤り。
柔道整復師法は、柔道整復師の免許、業務、施術所などを定める法律です。応招義務が規定されている法律としては医師法を選びます。
覚えるポイント
- 応招義務は医師法に規定されています。
- 応招義務は、医師の診療に関する義務です。
- 医療法は、医療提供体制や医療施設に関係します。
- 柔道整復師法は、柔道整復師の免許・業務・施術所に関係します。