34AM46|第34回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法業務・施術所
施術所に対する立入検査で正しいのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、柔道整復師の施術所に対する立入検査と罰則を理解しているかが問われています。
施術所は、衛生上・構造設備上の基準などを満たす必要があります。
立入検査を拒んだり妨げたりした場合には、罰則の対象になります。
解説
施術所に対する立入検査は、施術所が適切に管理されているかを確認するために行われます。
構造設備だけでなく、施術所として必要な管理状況も確認対象になります。
この検査は、刑事手続としての捜索ではないため、通常の意味で令状が必要なものとして整理しません。
また、労働条件を扱う労働基準監督署の管轄ではありません。
立入検査を拒む、妨げる、忌避するなどの行為は、罰則の対象です。
法規での注意点
施術所の問題では、開設届、構造設備基準、広告制限、立入検査、罰則をセットで確認します。罰金額も国試で問われやすいポイントです。
選択肢の確認
1.労働基準監督署が管轄する。
誤り。
労働基準監督署は労働条件や労働安全衛生などに関係する機関です。柔道整復師の施術所に対する立入検査の管轄としては不適切です。
2.令状が必要である。
誤り。
施術所の立入検査は、行政上の検査として行われます。刑事手続の捜索のように令状が必要であるとは整理しません。
3.構造設備のみが対象である。
誤り。
立入検査は、構造設備だけに限定されるものではありません。施術所の管理状況や関係事項の確認も対象になります。
4.拒み、妨げた者は30万円以下の罰金に処せられる。
正しい。
施術所に対する立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者は、30万円以下の罰金に処せられます。罰則として重要です。
覚えるポイント
- 施術所には、構造設備や衛生管理などの基準があります。
- 立入検査は行政上の検査であり、令状が必要な刑事捜索とは異なります。
- 立入検査を拒み、妨げた場合は30万円以下の罰金です。
- 施術所の法規では、届出先、検査、罰則をセットで覚えます。