33AM44|第33回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法業務・施術所
施術所の届出事項でないのはどれか。
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正解: 1
正答
1.施術の方法
この問題のポイント
柔道整復師が施術所を開設したときは、開設後一定期間内に、施術所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出る必要があります。
届出事項には、開設者の住所、構造設備の概要や平面図、業務に従事する柔道整復師の氏名などが含まれます。
一方、施術の方法は届出事項ではありません。
解説
施術所の届出は、施術所の所在、構造設備、衛生状態、従事者などを行政が把握するために行われます。
そのため、開設者の氏名・住所、施術所の名称、開設場所、業務に従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要、平面図などが重要な届出内容になります。
施術所は、一定の面積や換気、消毒設備などの構造設備基準を満たす必要があります。
しかし、具体的にどのような施術方法を行うかを届出事項として届け出るわけではありません。
したがって、施術所の届出事項でないものは施術の方法です。
選択肢の確認
1.施術の方法
正しい。
施術の方法は施術所の届出事項ではありません。
2.開設者の住所
誤り。
開設者の住所は届出事項です。
3.構造設備の平面図
誤り。
施術所の構造設備を確認するため、平面図は届出に関係する重要事項です。
4.業務に従事する柔道整復師の氏名
誤り。
業務に従事する柔道整復師の氏名は届出事項です。
覚えるポイント
- 施術所開設時には届出が必要。
- 届出事項は、開設者、場所、従事者、構造設備など。
- 平面図は構造設備確認のため重要。
- 施術の方法は届出事項ではない。