33AM45|第33回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法業務・施術所
柔道整復師法で広告できないのはどれか。
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正解: 3
正答
3.学会の理事
この問題のポイント
柔道整復師の業務や施術所に関する広告は、広告できる事項が限定されています。
利用者にとって必要な情報である、経路案内、駐車設備に関する事項、予約に基づく施術の実施などは広告可能な範囲に含まれます。
一方、学会の理事という経歴・肩書は、柔道整復師法上の広告可能事項ではありません。
解説
柔道整復師法では、広告できる事項が制限されています。
広告可能なものとしては、柔道整復師である旨、氏名、住所、施術所の名称、電話番号、所在地、施術日、施術時間、ほねつぎ・接骨である旨、予約に基づく施術の実施、休日・夜間施術、出張施術、駐車設備に関する事項などがあります。
経路案内は施術所の所在地をわかりやすく示す情報であり、利用者に必要な情報です。
駐車料金も駐車設備に関する事項として扱われます。
予約施術の実施も広告可能な事項です。
しかし、学会の理事であることは、施術者の経歴や能力を強調する内容となり、広告可能事項には含まれません。
したがって、広告できないのは学会の理事です。
選択肢の確認
1.経路案内
誤り。
施術所への案内として、所在地や経路に関する情報は広告可能な範囲に含まれます。
2.駐車料金
誤り。
駐車設備に関する事項として広告可能です。
3.学会の理事
正しい。
経歴や肩書を示す内容であり、広告可能事項ではありません。
4.予約施術の実施
誤り。
予約に基づく施術の実施は広告可能です。
覚えるポイント
- 柔道整復師の広告は、広告可能事項が限定されている。
- 所在地、電話番号、施術日・施術時間などは広告可能。
- 予約施術や駐車設備に関する事項も広告可能。
- 学会の理事などの経歴・肩書は広告できない。