33AM45第33回 柔道整復師国家試験 過去問

関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法業務・施術所

柔道整復師法で広告できないのはどれか。

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正解: 3

正答

3.学会の理事

この問題のポイント

柔道整復師の業務や施術所に関する広告は、広告できる事項が限定されています。

利用者にとって必要な情報である、経路案内、駐車設備に関する事項、予約に基づく施術の実施などは広告可能な範囲に含まれます。

一方、学会の理事という経歴・肩書は、柔道整復師法上の広告可能事項ではありません。

解説

柔道整復師法では、広告できる事項が制限されています。

広告可能なものとしては、柔道整復師である旨、氏名、住所、施術所の名称、電話番号、所在地、施術日、施術時間、ほねつぎ・接骨である旨、予約に基づく施術の実施、休日・夜間施術、出張施術、駐車設備に関する事項などがあります。

経路案内は施術所の所在地をわかりやすく示す情報であり、利用者に必要な情報です。

駐車料金も駐車設備に関する事項として扱われます。

予約施術の実施も広告可能な事項です。

しかし、学会の理事であることは、施術者の経歴や能力を強調する内容となり、広告可能事項には含まれません。

したがって、広告できないのは学会の理事です。

選択肢の確認

1.経路案内
誤り。
施術所への案内として、所在地や経路に関する情報は広告可能な範囲に含まれます。

2.駐車料金
誤り。
駐車設備に関する事項として広告可能です。

3.学会の理事
正しい。
経歴や肩書を示す内容であり、広告可能事項ではありません。

4.予約施術の実施
誤り。
予約に基づく施術の実施は広告可能です。

覚えるポイント

  • 柔道整復師の広告は、広告可能事項が限定されている。
  • 所在地、電話番号、施術日・施術時間などは広告可能。
  • 予約施術や駐車設備に関する事項も広告可能。
  • 学会の理事などの経歴・肩書は広告できない。

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