32AM45第32回 柔道整復師国家試験 過去問

関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法業務・施術所

柔道整復師の業務で正しいのはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

柔道整復師の業務範囲では、外傷に対する施術と、医師が行う医行為を区別します。

捻挫部位への冷罨法として氷嚢をあてることは、柔道整復師の施術として適切です。

解説

柔道整復師は、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などに対して、整復、固定、後療法などを行います。

急性期の捻挫では、疼痛や腫脹を抑えるために冷却を行うことがあります。氷嚢をあてることは、冷罨法として施術現場で行われます。

一方、診断、瀉血、爪を剥がす処置などは医行為に該当する可能性が高く、柔道整復師の業務範囲としては不適切です。

法規での注意点
柔道整復師は外傷に対する施術を行いますが、医師の診断や観血的処置と混同してはいけません。業務範囲を越える行為は避ける必要があります。

選択肢の確認

1.超音波検査で診断した。
誤り。
診断は医師の医行為です。超音波検査の利用や観察の場面があっても、柔道整復師が診断したとする表現は不適切です。

2.捻挫の部位に氷嚢をあてた。
正しい。
捻挫の急性期には、疼痛や腫脹を抑える目的で冷却を行うことがあります。氷嚢をあてることは柔道整復師の施術として適切です。

3.うっ血した部位のしゃ血をした。
誤り。
瀉血は血液を出す観血的処置であり、医行為に該当します。柔道整復師の業務範囲としては不適切です。

4.患者の求めによって爪を剥がした。
誤り。
爪を剥がす処置は観血的処置となる可能性があり、柔道整復師の業務範囲を超えます。患者が求めたとしても、業務範囲外の行為はできません。

覚えるポイント

  • 柔道整復師は骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷を扱う。
  • 捻挫急性期の冷却は施術として適切。
  • 診断、瀉血、観血的処置は医師の業務範囲と考える。
  • 患者の求めがあっても、業務範囲外の行為はできない。

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