32AM44|第32回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法免許・名簿登録
柔道整復師法で指定登録機関を指定するのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
柔道整復師法では、免許や登録に関係する機関名がよく問われます。
指定登録機関を指定するのは、厚生労働大臣です。
解説
柔道整復師の免許や名簿登録に関する事項では、厚生労働大臣が重要な役割を持ちます。
指定登録機関とは、柔道整復師名簿の登録事務などを行う機関として指定されるものです。
この指定を行うのは厚生労働大臣です。市町村長、都道府県知事、内閣総理大臣ではありません。
法規での注意点
柔道整復師法では、免許権者、指定登録機関、指定試験機関などで「厚生労働大臣」がよく出ます。都道府県知事は施術所の届出や監督で関係することが多いです。
選択肢の確認
1.市町村長
誤り。
市町村長は、柔道整復師法上の指定登録機関を指定する者ではありません。介護保険や住民関係の制度と混同しないようにします。
2.都道府県知事
誤り。
都道府県知事は施術所の開設届や施術所への監督などで重要ですが、指定登録機関を指定する者ではありません。
3.厚生労働大臣
正しい。
柔道整復師法で指定登録機関を指定するのは厚生労働大臣です。免許や登録に関わる中心的な行政機関として押さえます。
4.内閣総理大臣
誤り。
内閣総理大臣は、柔道整復師法における指定登録機関の指定者ではありません。医療資格の免許・登録関係では厚生労働大臣を選ぶ場面が多いです。
覚えるポイント
- 指定登録機関を指定するのは厚生労働大臣。
- 柔道整復師免許の免許権者も厚生労働大臣。
- 都道府県知事は施術所の届出や監督で重要。
- 法規問題は「誰が指定するか」「誰に届け出るか」を区別する。