32AM42|第32回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法免許・名簿登録
柔道整復師の免許制度で正しいのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
柔道整復師の免許制度では、無免許業務の禁止、免許申請先、名簿登録、登録消除が問われます。
死亡した場合は、30日以内に名簿登録の消除を申請します。
解説
柔道整復師として業を行うには、国家試験に合格するだけでなく、免許を受け、柔道整復師名簿に登録される必要があります。
無免許で柔道整復の業を行うことはできません。報酬の有無だけで判断されるものではありません。
また、免許は都道府県知事ではなく、厚生労働大臣により与えられます。
死亡した場合など、登録を消除すべき事由がある場合には、定められた期間内に登録の消除を申請する必要があります。
法規での注意点
柔道整復師法では、「厚生労働大臣」「30日以内」「名簿登録」「業として行う」が頻出です。申請先を都道府県知事と混同しないようにします。
選択肢の確認
1.無免許の施術は無報酬ならば許される。
誤り。
無免許で柔道整復の業を行うことはできません。報酬を受け取らなければ許される、という考え方ではありません。
2.「業」は一人に対して複数回の施術を指す。
誤り。
「業」とは、反復継続の意思をもって行うことを意味します。一人に対して複数回施術することだけを指すわけではありません。
3.免許は都道府県知事への申請が必要である。
誤り。
柔道整復師免許は、都道府県知事ではなく厚生労働大臣により与えられます。免許権者を正確に覚えることが重要です。
4.死亡した場合は30日以内に登録の消除を申請する。
正しい。
柔道整復師が死亡した場合は、30日以内に名簿登録の消除を申請する必要があります。期間の数字も試験で問われやすいポイントです。
覚えるポイント
- 柔道整復師免許の免許権者は厚生労働大臣。
- 業とは反復継続の意思をもって行うこと。
- 無免許業務は報酬の有無で許されるものではない。
- 死亡時の登録消除申請は30日以内。