34AM43|第34回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全柔道整復師法免許・名簿登録
柔道整復師の名簿を登録するのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、柔道整復師名簿の登録先を理解しているかが問われています。
柔道整復師の免許は、柔道整復師名簿への登録によって成立します。
名簿登録は、厚生労働省、実務上は指定登録機関と結びつけて覚えます。
解説
柔道整復師として業務を行うには、国家試験に合格するだけでは足りません。
免許を受け、柔道整復師名簿に登録される必要があります。
この名簿登録に関する事務は、厚生労働省、または指定登録機関が関係します。
保健所、市町村、都道府県は、施術所の届出や地域行政と関係する場面がありますが、柔道整復師名簿の登録先としては選びません。
法規での注意点
法規問題では、「免許」「名簿登録」「施術所開設届」を混同しやすいです。免許・名簿登録は厚生労働省、施術所の届出は都道府県知事への届出として整理します。
選択肢の確認
1.保健所
誤り。
保健所は地域の保健衛生行政に関係しますが、柔道整復師名簿の登録先ではありません。施術所の届出などと混同しないようにします。
2.市町村
誤り。
市町村は住民に身近な行政機関ですが、柔道整復師名簿の登録先ではありません。免許や名簿登録は市町村で行うものではありません。
3.都道府県
誤り。
都道府県は施術所の開設届などで重要ですが、柔道整復師名簿の登録先としては不適切です。名簿登録は厚生労働省、指定登録機関で整理します。
4.厚生労働省(指定登録機関)
正しい。
柔道整復師名簿の登録は、厚生労働省、または指定登録機関に関係します。国家試験合格後、名簿に登録されることで免許を受ける流れを押さえます。
覚えるポイント
- 柔道整復師は、国家試験合格だけでなく名簿登録が必要です。
- 柔道整復師名簿は、**厚生労働省(指定登録機関)**で整理します。
- 施術所の開設届と免許登録を混同しないようにします。
- 法規では、「誰が」「どこに」「何を届け出るか」を確認します。