112C12|第112回 医師国家試験 過去問
心神喪失の状態で殺人未遂を犯し、不起訴処分になった者の指定入院医療機関について定めた法律はどれか。
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正解: c
正答
c 医療観察法
この問題のポイント
重大な他害行為、心神喪失等、不起訴処分、指定入院医療機関という組み合わせは医療観察法に対応する。
解説
医療観察法の正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」である。心神喪失や心神耗弱の状態で殺人、放火、強盗などの対象行為を行い、一定の不起訴処分や裁判結果となった人について、必要な医療と観察を行い社会復帰を促す仕組みを定める。殺人未遂も対象行為に含まれる。
地方裁判所で裁判官と精神保健審判員が医療の必要性などを審判し、入院決定の場合は指定入院医療機関で専門的な医療を行う。不起訴になった全員が自動的に入院となるわけではない。刑事責任の規定と、その後の専門的医療を提供する制度を分けて理解することが重要である。また精神保健福祉法による措置入院などとも法的な根拠と決定手続が異なる。
選択肢の確認
a 刑 法
誤り。刑法は犯罪と刑罰、心神喪失・心神耗弱の場合の刑事責任などを定めるが、指定入院医療機関の制度の根拠ではない。
b 医師法
誤り。医師法は医師免許、医師の業務や義務などに関する法律であり、本制度を定めるものではない。
c 医療観察法
正しい。対象となる重大な他害行為を行った者への医療と観察、指定医療機関などを定める。
d 地域保健法
誤り。地域保健法は地域保健対策や保健所、市町村保健センターなどの基本的な仕組みを定める。
e 精神保健福祉法
誤り。精神科医療や福祉、措置入院・医療保護入院などを規定するが、本問の指定入院医療機関は医療観察法の制度である。
覚えるポイント
刑事責任は刑法、重大な他害行為後の専門的な医療・観察と指定医療機関は医療観察法。
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