26AM63第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目低所得者に対する支援と生活保護制度

生活保護法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

2つ選択
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正解: 3・5

正答

3、5

この問題のポイント

生活保護法第1条の目的は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することです。無差別平等も重要です。

解説

生活保護法は、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とします。保護は申請保護が原則ですが、急迫した状況では実施機関が職権で必要な保護を行えます。困窮原因による差別はせず、法定要件を満たす限り無差別平等に保護します。自立の見込みは受給開始要件ではありません。「自立」は就労による経済的自立だけでなく、日常生活・社会生活上の自立も含めて支援する理念です。

選択肢の確認

1.保護が実施機関の職権によって開始されることはない。
誤り。申請開始が原則ですが、要保護者が急迫した状況にあるときは、実施機関が職権で必要な保護を行えます。

2.保護は、生活困窮に陥った原因に基づいて決定される。
誤り。困窮に至った原因によって差別せず、法定要件を満たす限り困窮の程度に応じて保護を行います。

3.最低限度の生活を保障することを目的としている。
正答。正しい記述です。健康で文化的な最低限度の生活を保障することは、生活保護法第1条の明文上の目的です。

4.自立の見込みがあることを要件として、保護を受けることができる。
誤り。自立の見込みは保護の受給要件ではなく、資産・能力等を活用しても最低生活を維持できない場合に必要な保護を行います。

5.自立を助長することを目的としている。
正答。正しい記述です。自立の助長は最低生活保障と並ぶ法の目的であり、本人の状態に応じた自立を支援します。

覚えるポイント

生活保護法の目的は「最低生活保障+自立助長」。困窮原因を問わない無差別平等、申請原則と急迫時の職権保護も押さえます。

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