26AM67|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
生活福祉資金は単なる資金提供ではなく、生活再建に向けた継続的な相談支援と組み合わせる貸付制度です。
解説
総合支援資金は、失業や減収等で生活に困窮し、貸付けと継続的な相談支援により自立が見込まれる世帯に、生活支援費等を貸し付けます。実施主体は都道府県社会福祉協議会で、申込・相談窓口は市区町村社会福祉協議会です。連帯保証人は原則必要ですが、保証人なしでも貸付可能で、その場合は利率が異なります。据置期間は原則として最終貸付日から6か月以内で、離職理由により変える仕組みではありません。借受人の死亡その他やむを得ない事情等、所定の場合には償還免除の規定があります。自立相談支援機関等の必要な支援を受けることへの同意が貸付要件になります。
選択肢の確認
1.貸付を受けるためには、連帯保証人が必須となる。
誤り。連帯保証人は原則必要ですが、確保できない場合でも利息付きで貸付けを受けられるため、絶対的な必須要件ではありません。
2.貸付金の償還が免除されることはない。
誤り。借受人の死亡その他やむを得ない事情等、制度要綱に定める場合には貸付金の償還を免除できることがあります。
3.離職理由によって、最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
誤り。総合支援資金の据置期間は最終貸付日から6か月以内が基本で、離職理由によって異なる仕組みではありません。
4.借入れの申込み先は、R市の福祉事務所である。
誤り。生活福祉資金の申込・相談窓口は居住地の市区町村社会福祉協議会であり、福祉事務所ではありません。
5.資金の貸付けを受ける場合には、必要な相談支援を受けることが求められる。
正答。最も適切です。総合支援資金は継続的な相談支援と資金貸付けを一体で行い、生活再建を支える制度です。
覚えるポイント
総合支援資金は「市区町村社協で相談・貸付けと相談支援がセット」。保証人なしも可能、据置きは最終貸付日から原則6か月以内です。