26AM64第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目低所得者に対する支援と生活保護制度

事例を読んで、生活保護法の定める内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 単身で2LDKの賃貸マンション暮らしのBさん(44歳)は、建設業に従事していたが半年前に自宅で骨折をして仕事を続けられなくなり、退職した。Bさんには遠く離れた故郷に父親(75歳)がいるが、父親も生活に余裕がない。Bさんは生活費が底をつき、生活保護を受給し、リハビリに励むこととなった。その後Bさんはリハビリが終わり、医師から軽労働なら就労できる状態だと診断された。求職活動をしたものの、年齢や技能の関係で仕事は見つかっていない。そこでBさんは今よりもう少し安い家賃のアパートに移ろうかと考えている。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

保護は就労可能かだけでなく、収入と最低生活費の差で判断します。就労に必要な技能修得費は生業扶助の対象です。

解説

Bさんは軽労働が可能でも、求職して収入を得られておらず、直ちに最低生活費を賄えるとは限りません。能力活用として求職を続けつつ、就労に有効な技能修得費を生業扶助から支給できます。転居が必要・有効で要件を満たす場合の敷金等は住宅扶助の対象で、生活扶助ではありません。父親からの仕送りは収入認定され、その分保護費を調整しますが、金額が最低生活費に満たなければ保護が直ちに廃止されるわけではありません。父親には民法上の扶養義務があり、後期高齢者であるだけで義務が消えることはありませんが、実際の扶養可能性を無理なく確認します。

選択肢の確認

1.就労に必要な技能修得の費用が生業扶助から支給される。
正答。最も適切です。就労による自立に必要で効果が見込まれる技能修得費は、基準の範囲で生業扶助の対象になります。

2.アパートに転居する際の敷金が生活扶助から支給される。
誤り。要件を満たす転居の敷金等は住宅扶助の対象であり、食費・被服費等を扱う生活扶助からの支給ではありません。

3.父親から仕送りを受けると、その金額の多寡にかかわらず保護は廃止される。
誤り。仕送りは収入認定して保護費を調整しますが、認定収入が最低生活費を下回る限り、少額でも必ず廃止とはなりません。

4.医師から就労できる状態だと診断された時点で、保護は廃止される。
誤り。稼働能力は活用すべきですが、就労可能との診断だけで収入が生じるわけではなく、要否判定なしに廃止できません。

5.父親は後期高齢者であるため、Bさんを扶養する義務はない。
誤り。直系血族間の扶養義務は年齢や後期高齢者医療制度への加入だけで消滅せず、父親の実際の扶養能力を個別に確認します。

覚えるポイント

技能修得は生業扶助、敷金等は住宅扶助。就労可能性や少額の仕送りだけで保護廃止にはならず、収入と最低生活費で判断します。

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