26AM68第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目低所得者に対する支援と生活保護制度

事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関のD相談支援員(社会福祉士)が提案する自立支援計画案の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Eさん(50歳)は、実家で両親と3人暮らしである。両親はともに80代で、実家は持ち家だが他に資産はなく、一家は両親の老齢基礎年金で生活している。Eさんは大学卒業後、出身地の会社に就職したが人間関係がこじれて5年前に退職し、その後は定職に就かず、実家でひきこもり状態である。Eさんの状況を両親が心配し、またEさん自身もこの状況をどうにかしたいと考えて、Eさんは両親とともに生活困窮者自立相談支援機関に来所した。D相談支援員は、アセスメントを経て、Eさんに今後の支援内容を提案した。 (注) 「求職者支援制度」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職に関する法律(求職者支援法)に基づく制度のことである。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

直ちに一般就労することが難しい生活困窮者には、認定事業者で柔軟な作業機会と段階的支援を受ける生活困窮者就労訓練事業が適合します。

解説

Eさんは長期のひきこもり状態にあり、本人も変化を望んでいますが、直ちに通常就労へ移るより、生活状況に応じた段階的な就労経験が必要と考えられます。生活困窮者就労訓練事業は、都道府県知事等の認定を受けた事業者が、非雇用型または雇用型の柔軟な働き方で、一般就労へ向けた知識・能力向上を支えます。被保護者就労支援事業と授産施設は生活保護受給者等を対象とします。生活困窮者就労準備支援事業の実施主体は自治体または委託先で、ハローワークの事業ではありません。求職者支援制度はハローワークが窓口となる職業訓練・給付制度で、地域若者サポートステーションが実施する制度ではありません。

選択肢の確認

1.社会福祉協議会での被保護者就労支援事業の利用
誤り。被保護者就労支援事業は生活保護受給者を対象とする法定事業で、Eさんが保護受給者であるとの事実はありません。

2.公共職業安定所(ハローワーク)での生活困窮者就労準備支援事業の利用
誤り。生活困窮者就労準備支援事業は自治体等が実施する生活困窮者支援であり、ハローワークで利用する制度ではありません。

3.認定事業者での生活困窮者就労訓練の利用
正答。最も適切です。認定事業者で本人の状態に合う作業を段階的に経験し、一般就労に必要な知識・能力を整えられます。

4.地域若者サポートステーションでの「求職者支援制度」の利用
誤り。求職者支援制度の窓口はハローワークであり、地域若者サポートステーションが制度を実施するのではありません。

5.生活保護法に基づく授産施設の利用
誤り。授産施設は被保護者等を対象とする保護施設で、生活保護受給の事実がないEさんへのこの段階の提案として適切ではありません。

覚えるポイント

認定就労訓練は「すぐ一般就労が難しい生活困窮者・認定事業者・柔軟な作業機会・段階的な一般就労支援」です。

関連問題

26AM6726AM69
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)