27AM34第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目社会保障

事例を読んで、Aさんに適用される社会保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(55歳)は配偶者のBさんと離婚した。Aさんは離婚以前、国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。二人の間に子はおらず、Aさんは、現在、単身で暮らしている。離婚時に年金分割の手続きは済ませている。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

離婚後は、国民年金の種別、健康保険、介護保険料、年金分割の効果を別々に判断します。年金分割は婚姻期間中の厚生年金記録を分ける制度で、直ちに年金を支給する制度ではありません。

解説

離婚時の年金分割を行うと、分割後の標準報酬記録を基に各当事者の老齢厚生年金額が計算されます。しかし、分割を受けた側も、自分自身の受給資格期間を満たし、生年月日に応じた支給開始年齢に到達しなければ老齢厚生年金を受けられません。したがって4が最も適切です。離婚により第三号被保険者・健康保険被扶養者の資格を失うため、必要な加入手続を個別に行います。

選択肢の確認

1.離婚前は、Bさんが、Bさん自身の厚生年金保険料に加えて、Aさんの国民年金保険料を納付していた。
誤り。第三号被保険者は個別の国民年金保険料を納めず、厚生年金制度全体から基礎年金拠出金が負担されます。BさんがAさん分を別に納付していたのではありません。

2.Aさんは、離婚前に被扶養者の認定を受けていた健康保険の任意継続被保険者となることができる。
誤り。任意継続は退職等まで継続して健康保険の被保険者だった人の制度であり、被扶養者だったAさんはその健康保険を任意継続できません。

3.Aさんは、離婚の前後を通じて、介護保険料を市町村から直接徴収されている。
誤り。離婚前のAさんは健康保険の被扶養者である40歳以上65歳未満の第二号被保険者で、介護保険料を市町村から直接徴収されていたわけではありません。

4.Aさんは、分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を、自身の支給開始年齢に達するまでは受給できない。
正答。最も適切です。年金分割は記録を改定するもので、分割を受けただけで支給開始年齢前の受給権が生じるものではありません。

5.Aさんは、国民年金保険料の納付猶予制度を利用することができる。
誤り。出題時点の納付猶予制度は原則として50歳未満が対象であり、55歳のAさんは年齢要件を満たしません。所得要件等を満たせば免除制度を検討します。

覚えるポイント

年金分割は婚姻期間の厚生年金記録の分割であり、支給開始の前倒しではありません。離婚後の年金・医療保険手続とは分けて考えます。

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