27AM54第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目障害者福祉

事例を読んで、Aさんの状況にあてはまる、「精神保健福祉法」に基づく入院形態として、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 統合失調症のAさん(40歳)は、この1週間で絶え間ない幻聴と、常に誰かに監視されているという妄想がひどくなってきた。さらに盗聴器を探して家具を壊すなどの行為が始まったため、同居する母親に付き添われ、かかりつけのB精神科病院を受診した。精神保健指定医であるC医師は診察の結果、入院治療を要すると判断し、Aさんにその旨を説明したが、Aさんはおびえた様子で意味不明な独語を繰り返すのみで、応答は得られなかった。C医師はAさんが入院治療の必要性について納得できるよう丁寧に説明を重ねたが、やはり入院についての同意を得ることはできず、また、症状の緩和も見られなかったため、やむを得ず母親の同意によって即日入院してもらうことになった。 (注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

精神科の入院形態は、本人の同意、自傷他害のおそれ、家族等の同意、精神保健指定医の診察、緊急性から判断します。本事例では、本人の同意は得られない一方、指定医が入院を必要と判断し、母親が同意しています。

解説

精神保健指定医の診察で入院治療が必要と判断され、本人の同意を得られず、家族等である母親の同意によって入院しているため、3の医療保護入院が正答です。家具を壊した事実だけで直ちに自傷他害のおそれを法的に認定することはできず、都道府県知事による措置入院の手続も示されていません。非自発的入院は厳格な要件による例外であり、入院後も本人への説明、意思決定支援、権利擁護、早期退院と地域生活への移行を進めます。

選択肢の確認

1.措置入院
誤り。自傷他害のおそれについて原則2名以上の指定医が一致して判断し、都道府県知事等が措置する要件・手続は示されていません。

2.緊急措置入院
誤り。自傷他害のおそれが著しく、通常の措置入院の手続を待てない緊急の場合の形態ですが、本事例の手続とは異なります。

3.医療保護入院
正答。本人の同意が得られず、指定医が入院を必要と判断し、母親の同意を得て行われています。

4.任意入院
誤り。任意入院は本人自身の同意に基づきますが、Aさんから入院への同意は得られていません。

5.応急入院
誤り。急速を要し、本人の同意も家族等の同意も得られない場合に、指定病院で一定時間行う入院です。本事例では母親が同意しています。

覚えるポイント

本人同意あり=任意、本人同意なし・指定医判断・家族等同意=医療保護、自傷他害のおそれ・知事の措置=措置入院です。入院形態を診断名だけで決めず、法定要件と手続を確認します。

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