27AM56|第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問
「障害者雇用促進法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
障害者雇用促進法が定める雇用義務、職業紹介、職場定着、障害者職業生活相談員、合理的配慮を、障害者総合支援法の福祉サービスと区別します。精神障害者の雇用率算定には手帳が必要です。
解説
雇用義務の対象となる精神障害者であることは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることにより確認するため、4が正答です。診断があるだけでは雇用率算定上の対象確認にはなりません。ハローワークは職業紹介だけでなく、就職後の適応や定着のための助言・指導にも関わります。障害者職業生活相談員は要件を満たす事業所が内部の有資格労働者から選任します。合理的配慮は必要ですが、事業主に過重な負担を及ぼす場合まで義務付けるものではありません。
選択肢の確認
1.就労継続支援A型事業は、この法律に基づき就労支援サービスを提供するものである。
誤り。就労継続支援A型は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
2.公共職業安定所(ハローワーク)は、就労を希望した障害者の就職後の助言、指導は行わない。
誤り。就職後も職場適応や雇用継続に必要な助言・指導を行います。
3.事業主は、障害者である労働者を雇用する事業所において障害者職業生活相談員を外部委託することができる。
誤り。法定数以上を雇用する事業所が、その雇用する有資格の労働者から選任します。
4.雇用義務の対象となる障害者であるかどうかの確認は、精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳により行う。
正答。精神障害者の雇用率算定対象は、精神障害者保健福祉手帳所持者として確認します。
5.事業主は、障害者と障害者でない者との機会均等を図るために、過重な負担となるときであっても、合理的配慮を講じなければならない。
誤り。合理的配慮義務は、事業主に過重な負担を及ぼす場合を除きます。
覚えるポイント
A型=障害者総合支援法、ハローワーク=紹介から定着まで、職業生活相談員=事業所内で選任、精神障害者の雇用率算定=手帳で確認、合理的配慮=過重な負担を除く、と整理します。