27AM55第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目障害者福祉

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

障害者差別解消法が新たに導入した内容と、その前から障害者基本法にあった原則を区別します。また、2024年4月から民間事業者の合理的配慮が努力義務から法的義務へ変わった点を固定します。

解説

障害者差別解消法の施行前から、障害者基本法第4条に差別の禁止と合理的配慮に関する基本原則が規定されていたため、1が正答です。障害者差別解消法はその原則を具体化し、行政機関等と事業者による不当な差別的取扱いを禁止しています。改正法が2024年4月1日に施行され、民間事業者の合理的配慮の提供も義務となりました。合理的配慮は本人との建設的対話を通じ、過重な負担にならない範囲で個別に検討します。

選択肢の確認

1.この法律が施行される前から、障害者基本法に「差別の禁止」の規定があった。
正答。障害者基本法には、障害を理由とする差別の禁止に関する基本原則が先に定められていました。

2.民間事業者の合理的配慮の提供は、努力義務である。
誤り。2024年4月1日から民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されています。

3.この法律に基づき、市町村障害者虐待防止センターが設けられている。
誤り。市町村障害者虐待防止センターの根拠は障害者虐待防止法です。

4.障害者差別をした事業者には、この法律に基づき科料が科される。
誤り。個々の差別行為に直ちに科料を科す仕組みではなく、主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告などが定められています。

5.この法律に基づく障害者の定義は、障害者基本法に規定されている障害者の定義より狭い。
誤り。障害者基本法と同様に、心身の機能の障害と社会的障壁により継続的に生活上の制限を受ける人を対象とし、手帳所持者だけに狭く限定しません。

覚えるポイント

障害者基本法=差別禁止の基本原則、障害者差別解消法=具体的な行政・事業者の対応です。2024年4月から事業者の合理的配慮も義務で、対話と個別調整が中心です。

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