27AM64第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目ソーシャルワークの基盤と専門職

次の記述のうち、社会福祉士及び介護福祉士法において社会福祉士が努めなければならないと規定されていることとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

問われているのは、社会福祉士及び介護福祉士法の各義務の内容だけでなく、「努めなければならない」という努力義務の条文です。禁止義務、秘密保持義務、誠実義務、連携義務と区別します。

解説

社会福祉士及び介護福祉士法第47条の2は、社会福祉士について「相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と資質向上の責務を規定しています。したがって、法文上の努力義務を述べた3が最も適切です。他の選択肢も社会福祉士に関係する重要な法的義務ですが、問われた「努めなければならない」の規定ではありません。信用失墜行為は禁止され、業務上知り得た秘密は正当な理由なく漏らしてはならず、資格を失った後も同様です。また、担当する者の立場に立った誠実な業務遂行が求められ、福祉サービス関係者等との連携も保持しなければなりません。設問では、義務の趣旨だけでなく、条文の規範形式まで正確に読む必要があります。

選択肢の確認

  • 1.社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしないこと。:適切ではありません。これは信用失墜行為の禁止であり、「努めなければならない」とする資質向上の努力義務ではありません。
  • 2.福祉サービス関係者等との連携を保つこと。:適切ではありません。連携については業務上の連携保持義務として規定され、知識・技能向上の努力義務とは条文が異なります。
  • 3.相談援助に関する知識及び技能の向上を行うこと。:正答であり最も適切です。法は社会福祉士に、相談援助に関する知識と技能の向上に努める資質向上の責務を課しています。
  • 4.正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らさないこと。:適切ではありません。これは秘密保持義務であり、違反に罰則もある禁止規定で、努力義務を問う本問の答えではありません。
  • 5.常にその者の立場に立って誠実にその業務を行うこと。:適切ではありません。これは誠実義務として規定された業務遂行上の義務で、資質向上の努力義務とは区別されます。

覚えるポイント

「努めなければならない」は資質向上の責務、すなわち相談援助の知識・技能向上です。信用、秘密、誠実、連携は別条の禁止又は義務として整理します。

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