27AM63|第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問
2004年(平成16年)に制定された犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
2つ選択
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正解: 4・5
正答
4、5
この問題のポイント
犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者等の権利利益の保護を目的とする基本法です。対象者の定義、基本理念、政府の基本計画、損害賠償請求への援助など、法が直接定める内容を確認します。
解説
犯罪被害者等基本法は、国と地方公共団体等の責務を明らかにし、犯罪被害者等のための施策を総合的・計画的に推進して権利利益を保護することを目的とします。基本的施策として、犯罪等による損害賠償請求の適切かつ円滑な実現を図るための情報提供、法律相談その他必要な施策を国・地方公共団体が講ずることを定めるため4が正しい記述です。また、政府に犯罪被害者等基本計画の策定を義務づけているため5も正しい記述です。「犯罪被害者等」には、犯罪等により害を被った本人と、その家族又は遺族が含まれます。再犯防止そのものを目的に掲げる法律ではなく、ストーカー行為の規制・処罰は2000年制定のストーカー規制法によるもので、2004年の基本法に基づいて新設されたものではありません。
選択肢の確認
- 1.同法における犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及び遺族を除いた家族をいう。:誤りです。定義には、犯罪等により害を被った者だけでなく、その家族又は遺族も含まれます。
- 2.同法の目的の一つに、再犯の防止と犯罪による被害を受けることの防止がある。:誤りです。同法の中心目的は犯罪被害者等のための施策を推進し、その権利利益を保護することです。
- 3.同法に基づき、ストーカー行為を規制するための処罰が整備された。:誤りです。ストーカー行為の規制と処罰は、基本法より前の2000年に制定されたストーカー規制法が定めています。
- 4.同法の基本的施策の一つに、損害賠償の請求についての援助がある。:正答であり正しい記述です。法は損害賠償請求の適切・円滑な実現に向けた情報提供、法律相談等を基本的施策に位置づけます。
- 5.同法に基づき、政府は犯罪被害者等基本計画を定めなければならない。:正答であり正しい記述です。政府には、犯罪被害者等のための施策を総合的・長期的に講ずる基本計画の策定義務があります。
覚えるポイント
犯罪被害者等は「本人・家族・遺族」。基本法は損害賠償請求への援助を基本施策とし、政府に犯罪被害者等基本計画の策定を義務づけています。