28AM58第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目刑事司法と福祉

刑法上の刑罰に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4

この問題のポイント

2025年6月施行の改正刑法では懲役・禁錮を拘禁刑に一本化しました。主刑・付加刑、拘禁刑の期間と処遇、罰金・科料、未納時の労役場留置を正確に区別します。

解説

刑法は罰金を原則1万円以上と定めるため4が正しいものです。没収だけが付加刑で、罰金と科料は主刑です。有期拘禁刑は原則1月以上20年以下です。拘禁刑では刑事施設に拘置し、改善更生を図るため必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができ、全員に所定作業を一律に義務づける表現ではありません。罰金等を完納できない場合は労役場に留置されます。

選択肢の確認

1.付加刑として罰金、科料及び没収の3種が定められている。
誤り。付加刑は没収のみで、罰金と科料は独立して科すことのできる主刑です。

2.有期拘禁刑は、1年以上20年以下の期間と定められている。
誤り。有期拘禁刑の期間は原則として1月以上20年以下であり、下限は1年ではありません。

3.拘禁刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められている。
誤り。必要な作業又は指導を行うことができる制度で、旧懲役のように所定作業だけを一律に義務づける規定ではありません。

4.罰金の金額は、1万円以上とされる。
正答。特別の定めがある場合を除き、罰金は1万円以上と刑法で区分されています。

5.罰金を完納することができない者は、所定の期間、協力雇用主の下での労働を義務づけられる。
誤り。罰金を完納できない場合は、裁判で定められた期間、労役場に留置されます。

覚えるポイント

付加刑=没収、拘禁刑=1月以上20年以下、罰金=1万円以上、科料=千円以上1万円未満、未納=労役場留置です。

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