27AM60|第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、刑の全部執行猶予中の保護観察に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(30歳)は、覚醒剤の自己使用により検挙され、懲役1年執行猶予3年保護観察付の判決が確定し、保護観察中である。Aさんには「薬物再乱用防止プログラムを受けること」という特別遵守事項が設定されている。また、Aさんには担当保護司が指名されている。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
薬物事犯者に対する保護観察では、遵守事項、薬物再乱用防止プログラム、簡易薬物検出検査、保護司の役割、執行猶予取消しの手続を区別します。設問ではプログラム受講が特別遵守事項に設定されています。
解説
保護観察所の薬物再乱用防止プログラムは、薬物依存に関する教育課程と簡易薬物検出検査を併せて実施するものであり、受講が特別遵守事項となっているAさんは検査を受けなければならないため、2が正答です。検査は処罰だけを目的とせず、断薬努力を確認し、再使用のリスクを早期に把握して必要な治療・回復支援につなぐ機能があります。保護観察では指導監督と補導援護を組み合わせ、地域の医療・福祉・自助グループとも連携します。
選択肢の確認
1.Aさんは、一般遵守事項に違反しても、執行猶予が取り消されることはない。
誤り。遵守事項への重大な違反などは、不良措置を経て執行猶予取消しにつながる場合があります。
2.Aさんは、簡易薬物検出検査を受けなければならない。
正答。特別遵守事項とされた薬物再乱用防止プログラムには、教育課程と簡易薬物検出検査が含まれます。
3.Aさんに対する不良措置として、保護観察の期間の延長がある。
誤り。刑の全部執行猶予中の保護観察について、保護観察所が期間を延長するという不良措置ではありません。
4.Aさんの担当保護司は、Aさんの補導援護はできるが指導監督はできない。
誤り。保護司は保護観察官の指示を受け、指導監督と補導援護の双方に当たります。
5.Aさんが特別遵守事項に違反した場合には、保護観察所長が執行猶予を取り消す。
誤り。保護観察所長が自ら判決の執行猶予を取り消すのではなく、所定の申出・請求を経て裁判所が判断します。
覚えるポイント
薬物再乱用防止プログラム=教育課程+簡易薬物検出検査です。保護観察は指導監督と補導援護を両輪とし、違反時も保護観察所長が直接執行猶予を取り消すわけではありません。