27AM61|第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問
更生保護に関わる人または組織に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
2つ選択
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正解: 1・2
正答
1、2
この問題のポイント
更生保護に関わる専門職、民間ボランティア、法人、活動拠点について、根拠法、配置単位、所管大臣、成立経緯を区別します。名称が似ていても、国の機関と民間組織を混同しないことが重要です。
解説
更生保護法は、地方更生保護委員会の事務局と保護観察所に保護観察官を置くと定めるため1が正しい記述です。また保護司法は、保護司の具備条件として「人格及び行動について、社会的信望を有すること」などを掲げているため2も正しい記述です。更生保護サポートセンターは都道府県に一つではなく、保護司が活動する保護区を単位として整備され、保護司会の活動拠点となっています。更生保護法人は更生保護事業法に基づき法務大臣の認可を受けて設立・運営される法人で、厚生労働大臣の許可ではありません。更生保護女性会は、地域の女性による更生保護・犯罪予防の自主的な活動から発展した民間ボランティア組織であり、2007年制定の更生保護法に伴って初めて設立された組織ではありません。
選択肢の確認
- 1.地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に保護観察官を置くこととされている。:正答であり正しい記述です。更生保護法は、両機関に専門的職務を担う保護観察官を置くことを規定しています。
- 2.保護司が備える条件の一つとして「人格及び行動について、社会的信望を有すること」がある。:正答であり正しい記述です。出題時点の保護司法第3条が掲げる四つの具備条件の一つです。
- 3.保護司活動の拠点として、各都道府県に1か所ずつ更生保護サポートセンターが設置された。:誤りです。サポートセンターは都道府県ごとに一つではなく、全国の保護区・保護司会を基礎に整備されています。
- 4.更生保護法人は、厚生労働大臣の許可を受けて設立される。:誤りです。更生保護事業を営む更生保護法人は、更生保護事業法に基づき法務大臣の認可を受ける法人です。
- 5.更生保護女性会は、更生保護法の制定に伴い設立された。:誤りです。更生保護女性会は地域における自主的な更生保護・犯罪予防活動を基礎に発展しており、更生保護法制定時に一斉設立されたものではありません。
覚えるポイント
保護観察官は地方委員会事務局と保護観察所、保護司の条件には社会的信望。サポートセンターは保護区単位、更生保護法人の認可は法務大臣、と整理します。