27PM13|第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問
次のうち、少年法における「その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑事法令に触れる行為をする虞のある少年」の呼称として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
現に犯罪をした少年ではないものの、性格または環境に照らして将来犯罪・触法行為をするおそれがある少年を、少年法は「ぐ犯少年」と呼びます。
解説
少年法は、罪を犯した犯罪少年、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした触法少年、一定の事由があり性格・環境に照らして将来犯罪等をするおそれがあるぐ犯少年を区別します。ぐ犯は将来予測だけで恣意的に決めるのではなく、法定のぐ犯事由と具体的状況が必要です。特定少年は18歳・19歳を指す手続上の区分、不良行為少年は警察実務等で用いられる非行防止上の区分です。支援ではラベルで本人を固定せず、家庭、学校、交友関係、被害経験、強みを把握します。
選択肢の確認
1.犯罪少年
誤り。14歳以上で実際に罪を犯した少年を指し、将来のおそれだけの定義ではありません。
2.触法少年
誤り。14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を指します。
3.不良行為少年
誤り。飲酒・喫煙等の行為に関する実務上の区分で、設問の少年法上の呼称ではありません。
4.ぐ犯少年
正しい。性格又は環境に照らして、将来犯罪・触法行為をするおそれがある少年です。
5.特定少年
誤り。改正少年法における18歳・19歳の少年を表す区分で、ぐ犯の定義とは異なります。
覚えるポイント
犯罪少年は「行為あり・14歳以上」、触法少年は「行為あり・14歳未満」、ぐ犯少年は「法定事由と将来のおそれ」です。