28AM30|第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問
社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
社会保険料は制度ごとに、誰が負担するか、免除される場面、地域差があるかが異なります。雇用保険では失業等給付だけでなく、事業主だけが負担する雇用保険二事業分があります。
解説
雇用保険料は、労働者と事業主が負担する失業等給付・育児休業給付分に加え、雇用安定事業・能力開発事業の分を事業主が負担するため、事業主負担の料率が労働者負担より大きく、2が最も適切です。協会けんぽの保険料率は都道府県支部ごとに異なります。保険料免除があるのは育児休業等であり、介護休業ではありません。
選択肢の確認
1.労働者災害補償保険の保険料は、特別加入者については全額が免除となる。
誤り。特別加入者も給付基礎日額や事業の種類等に応じて算定された保険料を負担し、全額免除ではありません。
2.雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
正答。労使共通部分に事業主のみ負担する二事業分が加わるため、事業主負担率が大きくなります。
3.生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は、介護扶助に加算される。
誤り。第1号被保険者の介護保険料に対応する費用は生活扶助の加算であり、介護サービス費を扱う介護扶助ではありません。
4.協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。
誤り。都道府県支部単位で医療費等を反映した保険料率が設定され、全国一律ではありません。
5.介護休業期間中は、厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。
誤り。労使双方の社会保険料免除は育児休業等に設けられた制度で、介護休業には同じ免除制度がありません。
覚えるポイント
雇用保険は事業主負担が大きい、協会けんぽは都道府県別、育児休業は免除・介護休業は免除なし、と制度を対比して覚えます。