60PM031|第60回 作業療法士国家試験 過去問
障害者総合支援法で市町村が行う自立支援給付の訓練等給付に含まれるのはどれ か。
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正解: 3
正答
3.就労移行支援
この問題のポイント
障害者総合支援法における「自立支援給付」は、その内容を3つの主要な分類に分けます。その中で「訓練等給付」という分類に含まれるサービスは、障害者自身が自立を実現するために必要なスキルを身につけるための訓練を指します。この中で、就労移行支援は、障害者に職場への移行を支援するために必要な準備(例:職場環境理解、業務スキル、コミュニケーション訓練など)を提供するサービスです。
解説
作業療法士が関わる「訓練等給付」は、自立を支えるための具体的なスキル習得を目的としています。就労移行支援は、就労のための準備活動(例:職場体験、職務訓練、生活習慣の調整など)を含み、作業療法士が生活行動や職場適応のための介入を行う場となります。このサービスは、市町村が実施する自立支援給付の「訓練等給付」に明確に該当します。
一方、他の選択肢は以下の通りです。
- 移動支援は、日常生活の移動を支援するサービスで、地域生活支援事業に属し、自立支援給付とは別枠です。
- 施設入所支援や重度障害者等包括支援は、介護給付に分類され、自立支援給付とは異なります。
- 地域相談支援は、相談支援に該当し、訓練や就労支援とは異なる分類です。
選択肢の確認
1.移動支援:地域生活支援事業に属し、自立支援給付ではない。
2.施設入所支援:介護給付に分類される。
3.就労移行支援:正しい。訓練等給付に含まれる。
4.地域相談支援:相談支援に分類される。
5.重度障害者等包括支援:介護給付に該当する。
覚えるポイント
「訓練等給付」=「就労移行支援」「就労継続支援」「自立生活援助」など、自立行動を育てるための訓練。作業療法士が支援できるサービスの多くがここに含まれます。特に就労移行支援は、職場への移行を支えるための「行動・環境・スキル」の調整が核心です。