61PM020第61回 作業療法士国家試験 過去問

19 歳の男性。統合失調症。大学入学後、「頭の中が混乱する」 「自分の考えが周囲 に知れ渡っている」などと訴え、自室に閉じこもるようになった。心配した家族に 付き添われ精神科を受診したところ、入院治療が必要との説明を受け、自ら希望し 入院となった。入院3 日目に退院の意思を強く訴えたため、精神保健指定医の判断 と家族の同意により非自発的入院形態へ変更された。この時点で、自傷他害の恐れ はなかった。 変更後の入院形態はどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正答

1.医療保護入院

この問題のポイント

統合失調症の患者が自発的に入院した後、退院を強く望む場合、入院形態の変更が行われる。その際、本人の同意なしに入院を続けるための法的根拠と、自傷他害の有無が判断の鍵となる。本問では「自傷他害の恐れはなかった」と明記されており、その上で「精神保健指定医の判断」と「家族の同意」が得られたことから、医療保護入院が適切な形態である。

解説

入院形態の選択は、患者の状態、同意の有無、リスクの有無に基づく。本症例では、最初は本人が希望し、自ら入院したため「任意入院」に該当。しかし、入院3日目に退院の意思を強く訴えたため、非自発的入院へ変更が必要となった。この変更は、精神保健指定医の診察と家族の同意が条件となる「医療保護入院」に該当する。
医療保護入院は、本人の同意がなくても、家族や保護者の同意を得て入院が可能であり、自傷他害の恐れがなければ措置入院や緊急措置入院とは異なる。この制度は、患者の治療継続を支援しつつ、本人の意思尊重と家族の支援を両立させるための重要な仕組みである。

選択肢の確認

1.医療保護入院:正しい。指定医の診察と家族の同意により、本人の同意なしに入院が可能。自傷他害の恐れなしでも適用可能。
2.応急入院:家族の同意が得られているため不適。応急入院は同意が困難な緊急時に72時間以内で実施される。
3.緊急措置入院:自傷他害の恐れが著しい場合に用いられる。本問ではそのリスクはないと明記されている。
4.措置入院:自傷他害の恐れがある場合に、都道府県知事の判断で実施される。本問では該当しない。
5.任意入院:本人の同意によるもので、退院意思を強く訴えたため継続できない。

覚えるポイント

家族の同意+指定医の診察」で変更できるのは「医療保護入院」。自傷他害の恐れがなければ措置入院は適用されず、本人の意思が変化しても、治療の継続を支えるための適切な形態がこの制度である。

61PM01961PM021
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)