110Q072第110回 薬剤師国家試験 過去問

医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A 以外の医薬品をいう。」となっている。A にあてはまるのはどれか。1つ選べ。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

薬機法の定義では、薬局医薬品は「要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品」です。Aは一般用医薬品です。

解説

薬局医薬品は、薬局で扱う医薬品を日常語で広く指す表現ではなく、薬機法に置かれた区分名です。定義から要指導医薬品と一般用医薬品を除いた医薬品が該当し、医療用医薬品や薬局製造販売医薬品などが含まれます。ただし、法定義では専ら動物のために使用されることが目的の医薬品を除きます。処方箋医薬品は医療用医薬品のうち、原則として処方箋の交付を受けた者以外へ販売・授与できない区分で、薬局医薬品から除外される語ではありません。

選択肢の確認

1.医療用医薬品:薬局医薬品に含まれるため、除外語Aではありません。
2.処方箋医薬品:薬局医薬品のうち販売方法が厳格に規制される区分です。
3.一般用医薬品:正答。「要指導医薬品及び一般用医薬品以外」が法定義です。
4.体外診断用医薬品:定義文のAとして規定された語ではありません。
5.薬局製造販売医薬品:薬局医薬品に含まれるため、Aではありません。

覚えるポイント

薬局医薬品=医薬品全体から要指導医薬品と一般用医薬品を除いた区分(専ら動物用の医薬品を除く)、と押さえます。

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