110Q141|第110回 薬剤師国家試験 過去問
薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: 1・2
正答
1・2
この問題のポイント
薬剤師への行政処分の種類、期間、再教育研修、意見を聴く審議会、免許再付与の要件を整理します。
解説
薬剤師法に基づく行政処分には戒告、3年以内の業務停止、免許取消しがあります。厚生労働大臣は戒告または業務停止を受けた薬剤師などに再教育研修を命ずることができます。処分に際して意見を聴くのは社会保障審議会ではなく医道審議会です。心身の障害により業務を適正に行えない場合は程度や治療状況等を個別に判断する相対的欠格事由で、認知症診断だけで直ちに必ず取消しとはなりません。取消し後も事情により再免許が可能で、国家試験を必ず再受験する規定ではありません。
選択肢の確認
1.薬剤師業務の停止期間は、3 年以内である。:正答。法定の上限です。
2.戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる。:正答。研修を命じられる対象です。
3.処分にあたっては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。:医道審議会です。
4.薬剤師が認知症の診断を受けた場合、絶対的欠格事由として免許が取り消され る。:絶対的欠格ではなく、個別判断されます。
5.薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合は、改めて 国家試験を受けて合格する必要がある。:再試験を必須とする制度ではありません。
覚えるポイント
業務停止は3年以内、戒告等で再教育、処分は医道審議会、再免許に国家試験再受験は必須でありません。