111Q320|第111回 薬剤師国家試験 過去問
82 歳女性。東京都在住。息子夫婦と同居している。末期の胃がんで自宅で の看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。経口薬の服用が難しくなっ てきたため麻薬貼付剤を使用していたが、レスキューの使用回数が増え貼付剤での 疼痛コントロールが困難になった。そのため、以下の持続皮下注射処方に変更とな り、息子が処方箋を近隣の東京都内の薬局に持参した。電動式の PCA(自己調節 鎮痛法)用のシリンジポンプを使用して持続皮下注射を行うこととなった。この患 者がシリンジポンプを使用するのは初めてである。 (処方) モルヒネ塩酸塩注 100 mg シリンジ(100 mg/10 mL/本) 1 本 持続皮下注 0.25 mL/h より開始 PCA 設定:0.25 mL/回 ロックアウトタイム 15 分 薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。 2つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 1・3
正答
1・3
この問題のポイント
麻薬小売業者間譲渡の例外制度と、患者・家族へ調剤済麻薬を交付する際の書類要件を確認します。
解説
麻薬小売業者は原則として他の麻薬小売業者から麻薬を譲り受けられませんが、同一都道府県内など所定の要件を満たし、共同で都道府県知事の許可を受けた薬局間では、在庫不足時等に譲受できます。患者や同居家族へ処方箋に基づいて調剤済麻薬を交付する場合、業者間譲渡で用いる麻薬譲受証を患者側から受け取る必要はありません。麻薬処方箋には患者住所等の法定記載事項が必要で、同じ薬の再処方でも欠落を放置しません。「麻薬管理者」は2人以上の麻薬施用者が診療する麻薬診療施設に置く資格であり、麻薬小売業者である薬局に置くものではありません。薬局では薬剤師である麻薬小売業者自身または管理薬剤師が麻薬を管理します。患者の転居先が都外というだけで、この薬局が適式の麻薬処方箋を調剤できなくなるわけでもありません。
選択肢の確認
1.在庫量の不足のため調剤できない場合は、あらかじめ共同で都知事の許可を受 けた麻薬小売業者の薬局から譲り受けることができる。:正答。同一都内の許可薬局間で不足分を譲受できます。
2.次回、同一麻薬製剤が投与される場合は、麻薬処方箋に患者の住所の記載がな くても、処方医に確認する必要はない。:住所は法定記載事項です。
3.患者又は同居している家族から、麻薬の譲受証を受け取る必要はない。:正答。調剤交付に譲受証は不要です。
4.薬局の開設者は、薬局に麻薬管理者を置き、管理させなければならない。:麻薬管理者を置く対象は麻薬診療施設で、麻薬小売業者の薬局ではありません。
5.患者が東京都外に引越した場合、この薬局で調剤することができない。:患者住所だけで調剤不能にはなりません。
覚えるポイント
薬局は麻薬小売業者、麻薬管理者は麻薬診療施設の資格です。名称と管理主体を混同しません。