39PM141第39回 管理栄養士国家試験 過去問

公衆栄養学第39回午後・問137〜152

健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せが正しいかを問う問題です。

解説

特別用途表示(病者用食品など)の許可は、健康増進法に基づき内閣総理大臣が行います(実務は消費者庁が担当)。

選択肢の確認

1.食事摂取基準の策定 ── 内閣総理大臣
最も適当とはいえない。食事摂取基準を策定するのは厚生労働大臣です。
2.特別用途表示の許可 ── 内閣総理大臣
最も適当である。特別用途表示の許可は内閣総理大臣(消費者庁)が行います。
3.国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 ── 厚生労働大臣
最も適当とはいえない。調査世帯の指定は都道府県知事が行います。
4.栄養指導員の任命 ── 厚生労働大臣
最も適当とはいえない。栄養指導員は都道府県知事等が命じます。
5.健康診査の実施等に関する指針の策定 ── 都道府県知事
最も適当とはいえない。この指針の策定は厚生労働大臣が行います。

覚えるポイント

  • 特別用途表示の許可=内閣総理大臣(消費者庁)。
  • 食事摂取基準の策定=厚生労働大臣。
  • 調査世帯の指定・栄養指導員の任命=都道府県知事。

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