113PM071|第113回 看護師国家試験 過去問
診療情報について適切なのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
診療情報の取り扱いにおいて、患者の自己決定権と情報共有の適切な実務的手法を問う問題です。医療法および厚生労働省の指針に基づき、情報提供の適切なタイミングと手続きが求められます。
解説
患者が他院へのセカンドオピニオンを希望した際、主治医が同意を得て診療情報提供書(紹介状)を作成することは、厚生労働省『診療情報の提供等に関する指針』で認められています。これは、患者の治療選択の支援を目的とした情報共有の基本的な実務です。情報の正確な共有により、重複検査の回避や適切な診断判断が可能になります。診療情報の提供は原則として患者本人に開示されるが、治療上の協力のための第三者への提供は、患者の同意のもとに行われます。
選択肢の確認
1.診療情報の開示請求は患者本人に限られる。:非常に誤り。法定代理人や任意後見人、代理権を与えた親族なども開示請求を行うことができます。
2.2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。:間違っている。2類感染症は診断後、最寄りの保健所長を通じて都道府県知事に届け出ます。
3.医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。:違います。患者の「知らないでいる権利」は認められ、その意思を尊重することが基本原則です。
4.他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。:正しい。患者の自己決定に基づき、同意を得て診療情報提供書を作成することは、実務上の標準的手法です。
覚えるポイント
セカンドオピニオンの際、患者の同意のもとで診療情報提供書を作成することが、医療現場で求められる適切な対応です。情報の共有は患者の治療選択を支援するための重要な一歩です。