Y2019M04Q17|2019年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
電離放射線障害防止規則に基づく特別の項目についての健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述について、誤っているものはどれか。
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正解: 2
正答
(2)
この問題のポイント
監督署長へ提出する結果報告書は定期健康診断が対象で、雇入れ・配置替え時の健康診断には提出義務がありません。雇入れ時に被ばく歴がなく医師が不要と認めても、白血球検査だけを残して他項目を一括省略する規定ではありません。
解説
電離放射線障害防止規則第56条から第59条が根拠です。被ばく歴の有無と評価は省略できず、他の検査は法定条件と医師の判断により省略できます。個人票は原則30年間保存し、異常所見者については3か月以内に医師の意見を聴きます。
選択肢の確認
1.管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断を行う必要はない。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 管理区域に一時的に立ち入る労働者も外部被ばく線量の測定対象ですが、放射線業務に常時従事しない者は定期電離放射線健康診断の対象とは限りません。
2.放射線業務歴のない者を雇い入れて放射線業務に就かせるときに行う健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、「白血球数及び白血球百分率の検査」を除く他の検査項目の全部又は一部について省略することができる。
判定:正答(誤っている記述・組合せ)。 雇入れ時に被ばく歴がなく医師が不要と認めても、白血球検査だけを残して他項目を一括省略する規定ではありません。省略は線源の種類等に応じた眼の検査など法定範囲に限られます。
3.定期の健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、「被ばく歴の有無の調査及びその評価」を除く他の検査項目の全部又は一部について省略することができる。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 健康診断の被ばく歴の有無の調査と評価は必須で、医師判断による省略対象ではありません。
4.健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するため必要な措置について、原則として、健康診断が行われた日から3 か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 異常所見者について健康診断日から3か月以内に医師の意見を聴き、その内容を個人票へ記載する手順は法定どおりです。
5.定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 監督署長へ提出する結果報告書は定期健康診断が対象で、雇入れ・配置替え時の健康診断には提出義務がありません。
覚えるポイント
省略は線源の種類等に応じた眼の検査など法定範囲に限られます。健康診断の被ばく歴の有無の調査と評価は必須で、医師判断による省略対象ではありません。管理区域に一時的に立ち入る労働者も外部被ばく線量の測定対象ですが、放射線業務に常時従事しない者は定期電離放射線健康診断の対象とは限りません。