Y2019M04Q19|2019年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
次のA からD までの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)~(5)のうちどれか。 A エックス線作業主任者を選任したとき。 B 男性の放射線業務従事者が1 日の緊急作業中に70mSv の実効線量を受けたとき。 C 管理区域について、電離放射線防止規則に定める作業環境測定を行ったとき。 D 常時50 人以上の労働者を使用する事業場で、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断を行ったとき。
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正解: 5
正答
(5)
この問題のポイント
管理区域の作業環境測定結果は法定事項を記録し5年保存しますが、測定の都度監督署長へ提出する制度ではありません。労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
解説
Aは誤りです。エックス線作業主任者を選任したときには、X線作業主任者の氏名等は関係労働者へ周知しますが、選任の都度、所轄監督署長へ報告する事項ではありません。
Bは正しいです。男性の放射線業務従事者が1 日の緊急作業中に70mSv の実効線量を受けたときには、緊急作業で1日70 mSvの実効線量を受た者は異常被ばくの診察・措置と関連報告の対象となり、通常の定期記録だけで終えません。
Cは誤りです。管理区域について、電離放射線防止規則に定める作業環境測定を行ったときには、管理区域の作業環境測定結果は法定事項を記録し5年保存しますが、測定の都度監督署長へ提出する制度ではありません。
Dは正しいです。常時50 人以上の労働者を使用する事業場で、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断を行ったときには、労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
選択肢の確認
1.A,B
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Aを採用した点が誤りです。X線作業主任者の氏名等は関係労働者へ周知しますが、選任の都度、所轄監督署長へ報告する事項ではありません。Dを外した点も誤りです。労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
2.A,C
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Aを採用した点が誤りです。X線作業主任者の氏名等は関係労働者へ周知しますが、選任の都度、所轄監督署長へ報告する事項ではありません。Cを採用した点が誤りです。管理区域の作業環境測定結果は法定事項を記録し5年保存しますが、測定の都度監督署長へ提出する制度ではありません。Bを外した点も誤りです。緊急作業で1日70 mSvの実効線量を受た者は異常被ばくの診察・措置と関連報告の対象となり、通常の定期記録だけで終えません。Dを外した点も誤りです。労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
3.A,C,D
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Aを採用した点が誤りです。X線作業主任者の氏名等は関係労働者へ周知しますが、選任の都度、所轄監督署長へ報告する事項ではありません。Cを採用した点が誤りです。管理区域の作業環境測定結果は法定事項を記録し5年保存しますが、測定の都度監督署長へ提出する制度ではありません。Bを外した点も誤りです。緊急作業で1日70 mSvの実効線量を受た者は異常被ばくの診察・措置と関連報告の対象となり、通常の定期記録だけで終えません。
4.B,C,D
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Cを採用した点が誤りです。管理区域の作業環境測定結果は法定事項を記録し5年保存しますが、測定の都度監督署長へ提出する制度ではありません。
5.B,D
判定:正答(記述・組合せは正しい)。 Bは緊急作業で1日70 mSvの実効線量を受た者は異常被ばくの診察・措置と関連報告の対象となり、通常の定期記録だけで終えません。また、Dは労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
覚えるポイント
緊急作業で1日70 mSvの実効線量を受た者は異常被ばくの診察・措置と関連報告の対象となり、通常の定期記録だけで終えません。X線作業主任者の氏名等は関係労働者へ周知しますが、選任の都度、所轄監督署長へ報告する事項ではありません。