Y2019M04Q222019年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問

エックス線の測定に関する知識放射線量・単位

放射線防護のための被ばく線量の算定に関する次のA からD の記述について、正しいものの全ての組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 眼の水晶体の等価線量は、放射線の種類及びエネルギーに応じて、1cm 線量当量又は70μm 線量当量のうち、いずれか適切なものにより算定する。 B 皮膚の等価線量は、エックス線については1cm線量当量により算定する。 C 外部被ばくによる実効線量は、1cm 線量当量により算定する。 D 妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は、腹・大腿部における70μm 線量当量により算定する。

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正解: 2

正答

(2)

この問題のポイント

当時の法令では、エックス線に対する水晶体は1 cmまたは70 μm、皮膚は70 μm、妊娠中の腹部表面は1 cm線量当量で算定しました。外部被ばく実効線量には1 cmを用います。

解説

条件を満たす記述は「A,C」です。
A:正しい。出題当時の法令では、水晶体の等価線量は線質に応じて1 cmまたは70 μm線量当量で算定しました。現行は3 mmも追加されていますが、当時の記述は正しいです。
B:誤り。皮膚は浅い組織の線量を代表する70 μm線量当量で評価します。1 cm線量当量は深部用であり、皮膚への対応が誤りです。
C:正しい。外部被ばくによる実効線量は、放射線測定器を装着した部位の1 cm線量当量を用いて算定するため正しい記述です。
D:誤り。妊娠中の女性の腹部表面は、腹・大腿部の1 cm線量当量で評価します。70 μmは皮膚用の深さなので記述は誤りです。

選択肢の確認

1.A,B
× 判定:正答ではない(記述は誤り)。Bは組合せに入れられません。皮膚は浅い組織の線量を代表する70 μm線量当量で評価します。1 cm線量当量は深部用であり、皮膚への対応が誤りです。 Cは組合せに必要です。外部被ばくによる実効線量は、放射線測定器を装着した部位の1 cm線量当量を用いて算定するため正しい記述です。

2.A,C
○ 判定:正答(記述は正しい)。Aは正しい記述です。出題当時の法令では、水晶体の等価線量は線質に応じて1 cmまたは70 μm線量当量で算定しました。現行は3 mmも追加されていますが、当時の記述は正しいです。 Cは正しい記述です。外部被ばくによる実効線量は、放射線測定器を装着した部位の1 cm線量当量を用いて算定するため正しい記述です。

3.A,C,D
× 判定:正答ではない(記述は誤り)。Dは組合せに入れられません。妊娠中の女性の腹部表面は、腹・大腿部の1 cm線量当量で評価します。70 μmは皮膚用の深さなので記述は誤りです。

4.B,C,D
× 判定:正答ではない(記述は誤り)。Bは組合せに入れられません。皮膚は浅い組織の線量を代表する70 μm線量当量で評価します。1 cm線量当量は深部用であり、皮膚への対応が誤りです。 Dは組合せに入れられません。妊娠中の女性の腹部表面は、腹・大腿部の1 cm線量当量で評価します。70 μmは皮膚用の深さなので記述は誤りです。 Aは組合せに必要です。出題当時の法令では、水晶体の等価線量は線質に応じて1 cmまたは70 μm線量当量で算定しました。現行は3 mmも追加されていますが、当時の記述は正しいです。

5.B,D
× 判定:正答ではない(記述は誤り)。Bは組合せに入れられません。皮膚は浅い組織の線量を代表する70 μm線量当量で評価します。1 cm線量当量は深部用であり、皮膚への対応が誤りです。 Dは組合せに入れられません。妊娠中の女性の腹部表面は、腹・大腿部の1 cm線量当量で評価します。70 μmは皮膚用の深さなので記述は誤りです。 Aは組合せに必要です。出題当時の法令では、水晶体の等価線量は線質に応じて1 cmまたは70 μm線量当量で算定しました。現行は3 mmも追加されていますが、当時の記述は正しいです。 Cは組合せに必要です。外部被ばくによる実効線量は、放射線測定器を装着した部位の1 cm線量当量を用いて算定するため正しい記述です。

覚えるポイント

法令問は出題年の規定で判断します。水晶体については、その後の制度改正で3 mm線量当量が追加されたことを、過去問の1 cm・70 μm規定と分けて記憶します。

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