Y2022M10Q122022年10月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問

関係法令管理区域・施設基準

エックス線装置を使用する放射線業務従事者が管理区域内において外部被ばくを受けるとき、算定し記録しなければならない線量として、労働安全衛生関係法令上、正しいものは次のうちどれか。 ただし、いずれの場合においても、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。

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正解: 2

正答

(2)

この問題のポイント

5年区分の各年が20 mSv以下の者の実効線量は、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定・記録します。水晶体等価線量は3か月、1年及び現行制度では5年の各合計を記録します。

解説

線量の算定期間は対象ごとに異なります。5年区分の各年が20 mSv以下の男性の実効線量は3か月ごと及び1年ごとの合計を記録します。年20 mSv超の履歴がある場合は3か月・1年・5年、水晶体は3か月・1年・5年、月1.7 mSv超のおそれがある妊娠可能な女性は1か月・3か月・1年、妊娠中の腹部表面は1か月・妊娠期間で集計します。

選択肢の確認

1.5 年間において、実効線量が1 年間につき20mSv を超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、6 か月ごと及び5 年ごとの合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 5年区分中に年20 mSvを超えた者の実効線量は、3か月、1年及び5年の各合計を記録します。6か月区分への置換はできません。

2.5 年間において、実効線量が1 年間につき20mSv を超えたことのない男性の放射線業務従事者の実効線量については、3 か月ごと及び1 年ごとの合計
判定:正答(記述・組合せは正しい)。 5年区分の各年が20 mSv以下の者の実効線量は、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定・記録します。この二期間の対応は正しいです。

3.放射線業務従事者の眼の水晶体に受けた等価線量については、6 か月ごと、1 年ごと及び5年ごとの合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 水晶体等価線量は3か月、1年及び現行制度では5年の各合計を記録します。最初の期間を6か月としたところが誤りです。

4.1 か月間に受ける実効線量が1.7mSv を超えるおそれのある女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量については、1 か月ごと及び1 年ごとの合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 月1.7 mSvを超えるおそれのある妊娠可能な女性は、実効線量を1か月、3か月及び1年ごとに集計し、5年合計は加えません。

5.妊娠中の女性の放射線業務従事者の腹部表面に受ける等価線量については、3 か月ごと及び妊娠中の合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 妊娠中の腹部表面等価線量は1か月ごと及び妊娠中の合計を算定します。3か月ごとという集計期間ではありません。

覚えるポイント

3か月ごとという集計期間ではありません。妊娠中の腹部表面等価線量は1か月ごと及び妊娠中の合計を算定します。5年区分中に年20 mSvを超えた者の実効線量は、3か月、1年及び5年の各合計を記録します。この二期間の対応は正しいです。

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