Y2026M04Q172026年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問

関係法令管理区域・施設基準

電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。 ただし、労働者は緊急作業に従事しないものとする。

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正解: 1

正答

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この問題のポイント

管理区域へ一時立入りするだけで放射線業務に常時従事しない労働者は、定期の電離放射線健康診断の対象ではありません。前年と当年見込みの実効線量がともに5 mSv以下で医師が不要と認めた場合、被ばく歴の調査・評価を残して他の検査を省略できます。

解説

電離放射線障害防止規則第56条から第59条が根拠です。被ばく歴の有無と評価は省略できず、他の検査は法定条件と医師の判断により省略できます。個人票は原則30年間保存し、異常所見者については3か月以内に医師の意見を聴きます。

選択肢の確認

1.放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「皮膚の検査」を省略している。
判定:正答(法令に違反している措置)。 配置替え時の皮膚検査は、被ばく歴がないことと医師が不要としたことだけでは省略できません。この省略は法定検査項目を欠きます。

2.定期の健康診断において、健康診断を行おうとする日の属する年の前年1 年間に受けた実効線量が5mSv を超えず、かつ、健康診断を行おうとする日の属する1 年間に受ける実効線量が5mSv を超えるおそれのない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価」を除く他の項目を省略している。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 前年と当年見込みの実効線量がともに5 mSv以下で医師が不要と認めた場合、被ばく歴の調査・評価を残して他の検査を省略できます。

3.事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3 か月以内に、医師の意見を聴き、その意見を電離放射線健康診断個人票に記載している。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 異常所見者について健康診断日から3か月以内に医師の意見を聴き、その内容を個人票へ記載する手順は法定どおりです。

4.管理区域に一時的に立ち入るが放射線業務に従事していない労働者に対しては、健康診断を行っていない。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 管理区域へ一時立入りするだけで放射線業務に常時従事しない労働者は、定期の電離放射線健康診断の対象ではありません。

5.定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しているが、雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行った健康診断については提出していない。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 監督署長へ提出する結果報告書は定期健康診断が対象で、雇入れ・配置替え時の健康診断には提出義務がありません。

覚えるポイント

配置替え時の皮膚検査は、被ばく歴がないことと医師が不要としたことだけでは省略できません。監督署長へ提出する結果報告書は定期健康診断が対象で、雇入れ・配置替え時の健康診断には提出義務がありません。この省略は法定検査項目を欠きます。

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