45G6|第45回 理容師国家試験 過去問
次のうち、理容所の開設者が理容師法に基づく変更の届出を行う必要がないものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
開設届に記載する事項と、単なる営業上の情報を区別する問題です。
解説
開設届には、管理理容師、理容師の氏名・登録番号、その他の従業者などが記載されます。これらに変更があれば、開設者は変更の届出を行います。新たに理容師を雇う場合は、その理容師に関する医師の診断書も必要です。
営業日は開設届の法定記載事項ではないため、営業日の変更だけなら理容師法に基づく変更届は必要ありません。自治体の様式や他法令に基づく手続とは区別します。
選択肢の確認
1.管理理容師が変更となった場合
届出が必要です。
管理理容師の氏名等は届出事項です。変更時は、新しい管理理容師が要件を満たすことを証する書類も添付します。
2.理容師が退職した場合
届出が必要です。
理容所で従事する理容師の氏名等は届出事項であるため、退職による変更を届け出ます。
3.理容師を新たに雇用した場合
届出が必要です。
新たに使用する理容師は届出事項であり、その者の疾病の有無に関する医師の診断書を添付します。
4.理容所の営業日が変更となった場合
正答。届出は必要ありません。
営業日は理容師法施行規則が定める開設届の記載事項ではないため、理容師法に基づく変更届の対象ではありません。
覚えるポイント
- 管理理容師や従事する理容師の変更は届出事項。
- 理容師の新規雇用時は診断書の添付が必要。
- 営業日は理容師法上の開設届事項ではない。