51G1|第51回 理容師国家試験 過去問
理容の業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
理容師法でいう「理容の業」とは何か、そして開設者に資格が必要かどうかが問われています。
解説
理容師法は、理容師の資格を定め、理容の業務が適正に行われるように規律することで、公衆衛生の向上を図る法律です。
ここでいう「業」とは、反復継続の意思をもって行うことをいいます。報酬の有無や営利目的かどうかは要件ではありません。会社が福利厚生として行う場合でも、繰り返し行われれば業に当たります。
一方、理容所の開設者に資格は不要です。理容師でない人や法人でも理容所を開設できます。開設者は、理容師に業務を行わせ、衛生上必要な措置を講じる責任を負います。
ひっかけポイント
「理容の業を行う人」=理容師の免許が必要。
「理容所を開く人」=資格は不要。
この2つを取り違えないことが重要です。
選択肢の確認
1.理容師でなければ、理容を業とすることはできない。
記述としては正しい。
理容師法は、理容師の免許を受けた者でなければ理容を業としてはならないと定めています。
2.会社の福利厚生のための理容行為であっても、反復継続的に行われる場合には業に当たる。
記述としては正しい。
「業」は反復継続の意思をもって行うことをいい、営利目的や報酬の有無は問いません。
3.理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。
記述としては正しい。
衛生上必要な措置は、法令のほか都道府県等の条例でも定められており、これに従う必要があります。
4.理容所の開設者(法人の場合は、その代表者のうちの1人)は、理容師でなければならない。
正答。記述としては誤り。
開設者に理容師の資格要件はありません。理容師でない個人や法人でも理容所を開設できます。
覚えるポイント
- 「業」=反復継続の意思をもって行うこと。報酬や営利目的は要件ではない。
- 理容の業を行うには免許が必要だが、理容所の開設に資格は不要。
- 衛生上必要な措置は、法令に加えて都道府県等の条例にも従う。