第46回

46G7|第46回 美容師国家試験 過去問

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解2

正答

2

この問題のポイント

生活衛生同業組合、振興指針、標準営業約款の主体と内容を問う問題です。

解説

生活衛生同業組合は、組合員の衛生施設の改善、経営の健全化、営業に関する技能の改善向上などに取り組みます。振興指針を定める主体は都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。

標準営業約款は、全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣の認可を受けて定めます。中心となる内容は、サービスや商品の品質表示、施設・設備の表示、損害賠償の確保であり、営業日の統一ではありません。

選択肢の確認

1.厚生労働大臣は、衛生上の規制措置のための適正化規程を定めることができる。
誤り。
適正化規程は生活衛生同業組合が組合員の過度の競争を防ぐために定める仕組みであり、厚生労働大臣が衛生規制として定めるものではありません。

2.生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。
正しい。
生活衛生同業組合の事業には、営業に関する技能の改善向上が含まれます。

3.都道府県知事は、振興指針を定めることができる。
誤り。
振興指針を定めることができるのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。

4.全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一についても定めている。
誤り。
標準営業約款は品質や施設等の表示の適正化、損害賠償の確保などを定めるもので、営業日の統一を内容とする制度ではありません。

覚えるポイント

  • 振興指針は厚生労働大臣が定める。
  • 技能の改善向上は生活衛生同業組合の事業。
  • 標準営業約款は表示の適正化と損害賠償の確保を押さえる。

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