51G7第51回 美容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理関係法規・社会保障生活衛生関係営業

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)の枠組みが問われています。

解説

生衛法は、美容業などの生活衛生関係営業について、衛生水準の維持向上経営の健全化を図る法律です。

この法律に基づく主な仕組みは次のとおりです。

  • 振興指針……厚生労働大臣が定める。衛生施設、サービス、経営内容等の改善目標などを示す。
  • 生活衛生同業組合……同業者が自主的に組織する団体。営利を目的としない
  • 生活衛生営業指導センター……経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者の利益を守る。
  • 標準営業約款……登録した営業者はSマークと約款の要旨を掲示する。

ひっかけポイント
生活衛生同業組合は「組合員のための自主的な団体」であり、
営利目的ではありません。ここが定番のひっかけです。

選択肢の確認

1.厚生労働大臣が定める振興指針には、衛生施設、サービス、経営内容等についての改善目標とその目標を達成するために必要な事項などが盛り込まれている。
記述としては正しい。
振興指針は厚生労働大臣が定め、改善目標や必要事項を示します。

2.生活衛生同業組合は、同業者の組織として営利を目的として設立されている。
正答。記述としては誤り。
生活衛生同業組合は同業者の自主的な組織であり、営利を目的とするものではありません。

3.生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
記述としては正しい。
指導センターの目的として適切です。

4.標準営業約款登録店の登録を受けた営業者は、一定の標識(Sマーク)と標準営業約款の要旨を営業施設に掲示することとなっている。
記述としては正しい。
登録店はSマークと約款の要旨を掲示します。

覚えるポイント

  • 振興指針を定めるのは厚生労働大臣
  • 生活衛生同業組合は営利を目的としない同業者の組織。
  • 標準営業約款登録店の標識はSマーク

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