34Q125第34回 介護福祉士国家試験 過去問

総合問題総合問題

次の事例を読んで、問題123から問題125までについて答えなさい。 〔事 例〕 Fさん(50歳、女性、障害支援区分5)は、アテトーゼ型(athetosis)の脳性麻痺(のうせいまひ)(cerebral palsy)による四肢・体幹機能障害がある。居宅介護を利用し、入浴の支援を受けながら母親(79歳)と暮らしていた。Fさんは障害基礎年金1級を受給していて、Fさん名義の貯蓄がある。金銭管理は母親が行っていた。 Fさんは、3年前に誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)(aspiration pneumonia)で入院したことがある。言語障害があり、慣れた人でないと言葉が聞き取りにくい。自宅では車いすに乗り、足で床を蹴って移動し、屋外は母親が車いすを押していた。Fさんは自宅内の移動以外の日常生活については、母親から全面的に介護を受けて生活していた。 最近、日中活動の場と短期入所(ショートステイ)の利用について、市の障害福祉課に相談するようになった。 ところが、母親が持病の心疾患(heart disease)で亡くなり、市の障害福祉課がFさんと当面の生活について検討することになった。 Fさんは1人で生活することは難しいと思い、施設入所を希望している。 入所してから3か月が経ち、支援の見直しが行われた。 Fさんは施設生活にも慣れ、相談できる人も増えている。また、「自分でお小遣いを使えるようになりたい」と言い、外出時に必要なお金を介護福祉職と一緒に考えるようになった。将来の地域生活を考えて、社会福祉協議会の金銭管理に切り替えることが検討された。 Fさんが活用できる社会福祉協議会が行う金銭管理として、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1.日常生活自立支援事業

この問題のポイント

社会福祉協議会が行う日常的な金銭管理の支援を問う問題です。日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人と契約を結び、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行います。

解説

日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるように、本人との契約に基づいて支援する事業です。都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、市町村社会福祉協議会などが相談窓口や具体的な支援を担います。

支援内容には、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、預金の払い戻し・預け入れ等の日常的金銭管理、重要書類の預かりなどがあります。支援内容と頻度は、本人の意向を確認して支援計画に定めます。

Fさんは「自分でお小遣いを使えるようになりたい」と希望し、必要なお金を介護福祉職と一緒に考えられています。金銭を全面的に取り上げるのではなく、必要な支援の範囲を定め、本人が自分のお金を使う経験と自己決定を支えることが重要です。

本事業は契約に基づくため、利用にあたっては、本人が契約内容を理解して判断できるかを個別に確認します。契約能力がなく、財産管理や法律行為まで広範な代理が必要な場合には、成年後見制度などを検討します。

ひっかけポイント

「お金に関する支援」をすべて同じにしません。生活福祉資金は貸付、家計改善支援は生活困窮者への家計相談、日常生活自立支援事業は契約に基づく福祉サービス利用援助と日常的金銭管理です。

介護実践でのポイント

本人にわかる方法で収入、支出、使える額を一緒に確認し、本人が選んで使える範囲を確保します。支援者が便宜的に全額を管理せず、出納記録を示して定期的に説明し、支援範囲を本人と見直します。

選択肢の確認

1.日常生活自立支援事業

正しいです。
社会福祉協議会が、本人との契約に基づいて福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行います。Fさんが自分のお小遣いを主体的に使うための支援に適しています。

2.生活福祉資金

誤りです。
生活福祉資金は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などに必要な資金を貸し付け、生活の安定を支える制度です。本人の日常的な金銭管理を援助する事業ではありません。

3.自立訓練

誤りです。
自立訓練は、障害者が自立した日常生活・社会生活を送るため、身体機能や生活能力の維持・向上に必要な訓練や相談・助言を行う障害福祉サービスです。社会福祉協議会による金銭管理事業ではありません。

4.生活困窮者家計改善支援事業

誤りです。
生活困窮者に対して家計の状況を明らかにし、本人が家計を管理できるよう相談支援や関係機関へのつなぎなどを行う事業です。社会福祉協議会が契約に基づいて行う日常的金銭管理とは異なります。

5.自発的活動支援事業

誤りです。
障害者や家族、地域住民などによる自発的な活動を支援する地域生活支援事業です。日常生活費や預貯金を管理する制度ではありません。

覚えるポイント

  • 日常生活自立支援事業は、本人との契約に基づいて行う。
  • 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理、重要書類の預かりなどを支援する。
  • 実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、市町村社協などが窓口となる。
  • 支援者が金銭を取り上げるのではなく、本人の自己決定と地域での自立生活を支える。
  • 契約内容を判断する力がない場合は、成年後見制度等との役割分担を検討する。

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