37Q115|第37回 介護福祉士国家試験 過去問
次の事例を読んで、問題114から問題116までについて答えなさい。 〔事 例〕 Aさん(70歳、男性)は、妻と二人で暮らしている。旅行や釣りが趣味で、会社員として勤務していたころは、活動的な生活を送っていた。66歳のときにパーキンソン病(Parkinson disease)と診断されたが、内服治療が開始され、症状はあまり気にならなかった。1年前から顔の表情が乏しくなり、歩行開始時に、はじめの一歩が出にくくなった。3か月前からは、歩き始めると方向転換が難しく、急に止まることができないことがある。 Aさんは、今後の生活について相談するために、地域包括支援センターに行った。センターで対応してくれたB主任介護支援専門員は、介護福祉士としての実務経験が豊富だった。Aさんは信頼して、気になっていたことをすべて話すことができた。Aさんは、要介護認定を申請することを勧められ、後日、市役所に行き、要介護認定の申請を行った。 要介護認定を申請してから2週間が経過した。Aさんは要介護認定の認定結果が届かないことが気になった。そこで、以前に対応してくれたB主任介護支援専門員に電話で相談した。 次のうち、B主任介護支援専門員の応答として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2.「通常1か月程度かかるので、あと2週間くらい待ってみましょう」
この問題のポイント
介護保険法では、要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請日から30日以内に行うと定められています。
Aさんは申請から2週間であり、通常の処理期間内にあるため、1か月程度かかることを説明して待ってもらう応答が最も適切です。
解説
要介護認定は、申請後すぐに結果が出るものではありません。市町村による認定調査、主治医意見書の作成、コンピュータによる一次判定、介護認定審査会の審査・判定、市町村による認定と通知という過程を経ます。
介護保険法では、要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請日から30日以内に行うと定められています。調査に時間を要するなど特別な理由で30日を超える場合、市町村は処理見込期間と遅れる理由を本人へ通知して延期できます。
Aさんは申請からまだ2週間です。この時点で結果が届いていないことは、通常の処理期間から外れているとはいえません。B主任介護支援専門員は、一般に1か月程度かかることをわかりやすく説明し、あと2週間ほど待つよう伝えるのが適切です。
主治医は市町村の依頼に基づいて主治医意見書を作成しますが、認定結果を決定・通知する機関ではありません。認定調査員も本人の心身状態や生活状況を調査する役割であり、認定結果や処理期間を決める立場ではありません。
ひっかけポイント
「2週間も経った」と捉えるのではなく、法定の原則である30日を基準に判断します。申請から2週間なら、通常の処理期間内です。
介護実践でのポイント
30日を過ぎても結果や延期通知がない場合は、市町村の介護保険担当窓口へ確認できるよう支援します。また、認定結果を待つ間に介護サービスが緊急に必要な場合は、単に待つだけでなく、市町村や介護支援専門員と暫定的な支援方法を検討します。
選択肢の確認
1.「次の受診時に主治医に相談しましょう」
誤りです。 主治医は主治医意見書を作成しますが、要介護認定を決定して結果を通知するのは市町村です。認定結果が届く時期について主治医に相談するのは適切ではありません。
2.「通常1か月程度かかるので、あと2週間くらい待ってみましょう」
正しいです。 要介護認定の処分は、原則として申請日から30日以内に行われます。申請から2週間のAさんは通常の処理期間内にあり、あと2週間程度待つよう説明するのが適切です。
3.「以前に自宅に来てくれた認定調査員に相談しましょう」
誤りです。 認定調査員は心身状態や生活状況を調査しますが、介護認定審査会の判定や市町村の通知時期を決める立場ではありません。
4.「念のためにもう一度要介護認定を申請してください」
誤りです。 すでに申請は受理され、通常の処理期間内にあります。重ねて申請する必要はなく、手続の混乱につながります。
5.「通常であれば認定結果は出ていると思います」
誤りです。 申請から2週間は、原則30日以内という処理期間の途中です。通常ならすでに結果が出ていると説明するのは適切ではありません。
覚えるポイント
- 要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請日から30日以内である。
- 特別な理由で遅れる場合、市町村は処理見込期間と理由を通知する。
- 認定調査と主治医意見書を基に、介護認定審査会が審査・判定する。
- 認定と結果の通知を行うのは市町村である。
- 緊急に支援が必要な場合は、認定結果を待つ間の対応も相談する。