37Q13第37回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

介護保険制度に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4.財源には、第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。

この問題のポイント

介護保険制度では、第1号被保険者と第2号被保険者の保険料の徴収方法を区別します。

第1号被保険者の保険料は市町村が徴収し、第2号被保険者の保険料は医療保険料と合わせて医療保険者が徴収します。介護保険の財源には、両者の保険料が含まれます。

解説

介護保険制度は、社会全体で介護を支える社会保険制度です。被保険者は、年齢などによって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人です。保険料は、市町村が介護保険事業計画や必要な給付費などに基づいて定め、所得段階などに応じて徴収します。そのため、保険料は全国一律ではありません。

第1号被保険者の保険料には、年金から差し引く特別徴収と、納付書や口座振替などで納める普通徴収があります。年金からの特別徴収がある場合でも、保険者・徴収主体が都道府県になるわけではありません。

第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。介護保険料は、加入している健康保険や国民健康保険などの医療保険料と合わせて医療保険者が徴収します。年金保険料と合わせて徴収するのではありません。

介護保険の給付費は、公費と保険料によって支えられています。保険料部分には、第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料の両方が含まれます。したがって、選択肢4が正答です。

介護保険サービスを利用したときの利用者負担は原則1割ですが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割になります。そのため、すべての利用者が一律1割ではありません。なお、利用時の自己負担と、制度の財源として納める介護保険料は別のものです。

ひっかけポイント
「年金から保険料が差し引かれる」のは、第1号被保険者の特別徴収です。第2号被保険者は、医療保険料と合わせて介護保険料を納めます。

介護実践でのポイント
利用者から保険料や利用者負担について質問された場合は、年齢、加入している医療保険、所得、負担割合証などを確認し、不確かな説明をせず市町村の介護保険担当窓口等につなぎます。

選択肢の確認

1.第1号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。

誤りです。 第1号被保険者の保険料を徴収するのは市町村です。都道府県ではありません。

2.第1号被保険者の保険料は、全国一律である。

誤りです。 第1号被保険者の保険料は、市町村ごとの介護サービス費用の見込みなどをもとに定められ、さらに本人の所得段階などによって異なります。全国一律ではありません。

3.第2号被保険者の保険料は、年金保険の保険料と合わせて徴収される。

誤りです。 第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と合わせて徴収されます。年金保険料と合わせて徴収されるものではありません。

4.財源には、第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。

正しいです。 介護保険の財源は、公費に加えて、第1号被保険者と第2号被保険者が負担する保険料によって構成されています。

5.介護保険サービスの利用者負担割合は、一律、1割である。

誤りです。 利用者負担は原則1割ですが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割です。したがって、一律1割ではありません。

覚えるポイント

  • 第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
  • 第1号被保険者の保険料は、市町村が徴収する。
  • 第2号被保険者の保険料は、医療保険料と合わせて徴収される。
  • 介護保険の財源には、第1号・第2号被保険者双方の保険料と公費が含まれる。
  • 利用者負担は一律ではなく、原則1割で、一定以上所得者は2割または3割。

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