37Q17|第37回 介護福祉士国家試験 過去問
次の記述のうち、サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。 (注)「高齢者住まい法」とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。
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正解: 1
正答
1.「高齢者住まい法」に基づく、高齢者のための住まいである。
この問題のポイント
サービス付き高齢者向け住宅の法的根拠と、必須となるサービスを理解しているかを問う問題です。
サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」、通称「高齢者住まい法」に基づいて登録される高齢者向けの住宅です。状況把握サービスと生活相談サービスは必須ですが、食事や介護の提供はすべての住宅に義務づけられているわけではありません。
解説
サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー構造など一定の基準を満たし、都道府県等の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅などです。根拠法は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」であり、一般に「高齢者住まい法」と呼ばれます。
サービス付き高齢者向け住宅では、入居者の状況を確認する「状況把握サービス」と、日常生活上の相談に応じる「生活相談サービス」の提供が必須です。
一方、食事の提供、入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、健康管理といったサービスは、住宅ごとの契約によって提供される任意のサービスです。すべてのサービス付き高齢者向け住宅に、食事や介護の提供が義務づけられているわけではありません。
介護が必要になった場合は、外部の訪問介護事業所などと契約して介護保険サービスを利用する住宅もあります。また、介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受け、住宅の職員が介護サービスを提供する住宅もあります。したがって、入居を検討するときは、住宅で提供されるサービス、その費用、介護が必要になったときの対応を個別に確認する必要があります。
ひっかけポイント
名称に「サービス付き」とありますが、食事や介護を必ず提供するという意味ではありません。必須なのは、状況把握サービスと生活相談サービスです。
介護実践でのポイント
高齢者の住まいを選ぶときは、名称だけで判断せず、本人が望む暮らし、現在と将来の介護の必要性、外部サービスの利用方法、費用などを本人と一緒に確認します。
選択肢の確認
1.「高齢者住まい法」に基づく、高齢者のための住まいである。
正しいです。 サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて登録される、高齢者の居住の安定を図るための住宅です。
2.65歳以上の者が、市町村の措置によって入居する。
誤りです。 市町村の措置による入所は、主に老人福祉法に基づく養護老人ホームの説明です。サービス付き高齢者向け住宅への入居は、本人と住宅事業者との契約に基づきます。また、入居対象は一律に65歳以上とされているわけではありません。
3.認知症高齢者を対象とした、共同生活の住居である。
誤りです。 これは、認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症高齢者グループホームの説明です。サービス付き高齢者向け住宅は、認知症のある人だけを対象とした共同生活の住居ではありません。
4.食事サービスの提供が義務づけられている。
誤りです。 食事サービスを提供する住宅は多くありますが、すべてのサービス付き高齢者向け住宅に義務づけられているわけではありません。契約内容を確認する必要があります。
5.介護サービスの提供が義務づけられている。
誤りです。 介護サービスの提供は一律の義務ではありません。外部の介護保険サービスを利用する住宅や、特定施設入居者生活介護の指定を受けて住宅の職員が介護を行う住宅などがあります。
覚えるポイント
- サービス付き高齢者向け住宅の根拠法は、「高齢者住まい法」。
- 正式名称は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」。
- 必須となるのは、状況把握サービスと生活相談サービス。
- 食事や介護の提供は、すべての住宅に義務づけられているわけではない。
- 入居は市町村の措置ではなく、原則として本人と事業者との契約による。